お答えいたします。
まず、「その他の活動」について、具体的にもう少し説明をさせていただきます。ここに含まれる活動といたしましては、情報収集のための活動に伴って、特に現場に所在して同種の活動を行っている相手国軍隊に対する支援ですとか、海賊対処行動に伴い、共に現場に所在して同種の活動を行っている相手国の軍隊など、国内法令で実施をすることが決められている活動を行っている際に、こういったACSAの適用が前提になります。
その上で、こういった活動を行う際に、ACSAに基づきまして相互提供を行うかどうかというのは、現場の相手国とのやり取りの中で実際に調整の上、行われることになります。その上、実際に行った場合には、先ほど答弁申し上げたような提供実績という形で、対外的にも御説明をしてきているところでございます。
106
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
今回、ACSAの質疑に入るときに、我が党内でも、武器がどうなっていくのかであったり、特に五類型の撤廃などによってこれがどう進み得るのかという懸念が示されたところもありますが、そういう意味においては、自動的に拡大することはできない、もしそれを行う場合でも必ず国会の審議を経なければいけない、そこに必ずブレーキがかかるんだという御答弁をいただきました。
そういう意味においては、これを進めていく上で、そこにしっかりと国会の目、国民の目が入っていくんだということが一つ明らかになったこととして御答弁をいただきました。
それでは、最後にも…
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107小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
御指摘の「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」、これを目的とした物品、役務の相互の提供の実績につきましては、直近の五年間、令和三年から令和七年で合計で二十件ございまして、その内訳としましては、警戒監視、それから海賊対処行動、こういったことになってございます。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
そういう意味においては、「その他」についてですが、これを適用するタイミング、これは「その他」であるというタイミングの判断は政府の中で行われるということでよろしいでしょうか。
一点、済みません。その上で、政府の中で行われて、それに対しての報告というようなものが国会に対して行われるのか。又は、こういった質疑において質することでそれが出てくるという理解でよろしいでしょうか。政府参考人で結構です。
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- (上の発言)
109松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
まず、「その他の活動」について、具体的にもう少し説明をさせていただきます。ここに含まれる活動といたしましては、情報収集のための活動に伴って、特に現場に所在して同種の活動を行っている相手国軍隊に対する支援ですとか、海賊対処行動に伴い、共に現場に所在して同種の活動を行っている相手国の軍隊など、国内法令で実施をすることが決められている活動を行っている際に、こういったACSAの適用が前提になります。
その上で、こういった活動を行う際に、ACSAに基づきまして相互提供を行うかどうかというのは、現場の相手国とのやり取りの中で実際に調整の上、行われることになります。その上、実際に行った場合には、先ほど答弁申し上げたような提供実績という形で、対外的にも御説明をしてきているところでございます。
110
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
間もなく時間となりますので終わりますが、本日お伺いした中でも、やはり、弾薬と武器の扱い、その定義については、分かるようで分からないといいますか、その場面場面に応じて、武器又は弾薬が、見え方によって変わってくる可能性があるのではないかということについては、改めて、是非、政府の中でどのように見解を出していくのか、どこかのタイミングでそういった線引きをしっかりとしていただく必要があると思いますので、是非、今後の検討課題としていただければと思います。
以上で終わります。
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國場幸之助(自民)
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時休憩
――――◇―――――
午前十一時四十五分開議
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112
國場幸之助(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。宇佐美登君。
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