深作ヘスス (国民民主党)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

可能性が高いということで、その必要性についても我が国は認めていて、これからそれを推し進めていくという方針であるというふうに理解をいたしました。是非よろしくお願いをいたします。

そして、本附属書では、事故を起こした事業者が自ら対応しない場合についても規定をされています。その場合は、他国が肩代わりをして対応、後から費用を請求できる仕組みが導入されています。

他方で、他国が介入するための要件、重大な脅威が差し迫っている緊急性や、主宰国の対応を待つべき合理的な期間という文言の客観的な基準が大変曖昧であるというふうに受け止めています。これでは、例えば、事故、大変だといって、よかれと思って対応しても、後から費用の請求ができなかった、読み方次第でこれが意味を成さないということが起きてしまうのではないかと危惧をしています。

他国が事故対応を肩代わりする際の発動要件となる緊急性、合理的な期間、これが示されていない中で、この基準の曖昧さを政府がどのように捉えているのか。基準が不明確な中で、我が国が対応を肩代わりした場合、立て替えた費用の確実な回収、事後の国家間の調整、実務をどのように担保し、解決をしていく方針なのか。現時点での方針をお示しください。

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