中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

本附属書におきまして、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨定められております。その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かにつきましては、事故を引き起こした事業者の締約国が判断することとされております。

これを踏まえまして、まず日本の例でございますけれども、我が国といたしましては、本附属書を締結した後に、国内担保法を所管する環境省が中心となりまして、環境上の緊急事態に該当する案件、こうしたものを判断するためのガイドラインの作成に向けた作業を進める予定にしてございます。

事業者の締約国ではない他の締約国が対応措置を取ることが可能となるまでの合理的な期間でございますけれども、これにつきましても、委員御指摘のとおり、本附属書では、認定するための基準が明確には定められておりません。しかしながら、締約国間における認識のそごによって円滑な協力、迅速な対応措置、こうしたものの実施が阻害されると困りますので、阻害されることのないように、まずは関係国間でよく議論してまいりたい、このように考えてございます。

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