ありがとうございます。
それでは、次の、南極環境保護議定書附属書6について伺います。
今週の五月十一日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では三十二年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
ありがとうございます。
それでは、次の、南極環境保護議定書附属書6について伺います。
今週の五月十一日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では三十二年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。
お答え申し上げます。 国際課税におきましては、経済のデジタル化に伴いまして、例えば、海外企業が国内に支店などの物理的拠点を置かずに国内の顧客を対象にビジネスを行うといった場合に、国内において適切な課税が行えないという課題が指摘されてございます。 こういった課題に対処するために、OECDそれからG20のBEPS包摂的枠組みというものがございまして、こちらで国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、委員御指摘のいわゆる第一の柱の多数国間での解決策ということについて議論が行われております。 具体的には、一部の欧州諸国が導入しているような、各国独…
米国に関しては、離脱すると言いながらもとどまっていただいている、現場では。そういうことですよね。はい。 恐らく、関税のところに頭が行って、実際の行動のところは何とかそのまま動いてもらっているのかなと思いますが、まあ、まだまだ交渉の途中だということだと思いますが、頑張っていただければと思います。 それでは、第二の柱について、グローバルミニマム課税について伺いますが、こちらについては、本年一月五日の国際合意により、米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国の企業グループには競争上不利となるのではないか、この点について伺いま…
お答え申し上げます。 グローバルミニマム課税につきましては、各国の法人税率引下げ競争に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保するということを目的といたしまして、最低税率一五%以上の税負担を確保するという、このことを目的といたしまして、二〇二一年でございますが、BEPS包摂的枠組みにおいて国際的に合意された仕組みでございます。 一方で、米国につきましては、このグローバルミニマム課税ができる前に、先立って、独自の米国のミニマム課税制度というのを有してございます。この米国の制度がグローバルミニマム課税の趣旨に沿ったものであるということから、国…
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それでは、次の、南極環境保護議定書附属書6について伺います。
今週の五月十一日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では三十二年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。
現在広島で開催されております、第四十八回目となります南極条約の協議国会議、これは、我が国を含みます協議国が、南極地域の平和的利用、そして科学的研究の促進、さらに生物資源の保護及び保全等について議論することを基本的な目的としております。 我が国は、現在、同会議の議長を務めておりまして、南極条約の原署名国十二か国及び協議国として、南極条約を重視する姿勢を改めて国際社会に示したいと考えております。その中で、南極地域の平和的利用、科学調査の自由及びそのための国際協力を定める南極条約の重要性を改めて国内外に示す機会にしたい、そのように考えております。 特に、今…
初日のときには、外務副大臣も、そして環境副大臣も参加されたということを伺っています。成功裏に終わりますことを期待いたします。
それでは、次に参りますが、一九九八年に発効した南極環境保護議定書についてですが、日本が発効前の最後の締結国になった理由、そして反省点があれば聞きたいと思います。
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書につきましては、一九九一年に採択された後、日本政府として、その発効の見通し、あるいはほかの協議国の動向等を念頭に置きつつ、必要な国内法の整備について慎重な検討を行った結果といたしまして、一九九七年十二月に締結に至った経緯がございます。 こうした経緯があるとはいえ、結果といたしまして、当時、我が国が同議定書の発効前の最後の締結国になったということにつきましては、対応が遅かったという御疑念を持たれることはやむを得ない、このように考えております。 政府といたしましては、御指摘も踏まえつつ、我が国にとって…