お答え申し上げます。
国際課税におきましては、経済のデジタル化に伴いまして、例えば、海外企業が国内に支店などの物理的拠点を置かずに国内の顧客を対象にビジネスを行うといった場合に、国内において適切な課税が行えないという課題が指摘されてございます。
こういった課題に対処するために、OECDそれからG20のBEPS包摂的枠組みというものがございまして、こちらで国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、委員御指摘のいわゆる第一の柱の多数国間での解決策ということについて議論が行われております。
具体的には、一部の欧州諸国が導入しているような、各国独自で一方的な税制措置をするというものはございますが、これを廃止するとともに、市場国に新たな課税権を配分するということを議論しております。
委員御指摘のとおり、昨年一月に、アメリカが国際課税に関する大統領覚書を公表してございます。ただ、一方で、その後も、アメリカは包摂的枠組みにおいて、議論に参加してございます。また、昨年の七月でございますけれども、アメリカを含むG20財務大臣・中央銀行総裁会議の声明におきまして、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に関する建設的な対話ということについても言及をされているところでございます。
こういったことから、日本といたしましては、国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、引き続き、米国を始めとする関係国とよく議論をして進めてまいりたいと思っているところでございます。
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近藤和也(中道)
また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策を取っているのでしょうか。
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13北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
日・キルギス租税協定におきましても規定がございますので、それを例にお答え申し上げます。
国際的な脱税及び租税回避への対処と抑止の観点から、租税に関する情報交換ネットワークの拡充に取り組むことは重要でありまして、今回お諮りしております日・キルギス租税協定におきましても、両国の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を交換することができることを規定しております。
また、本協定は、取引等の主要な目的の一つが本協定の特典、例えば課税の減免などですが、これを受けることであったと認められる場合には、本協定に基づく特典を与…
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近藤和也(中道)
次に参りますが、デジタル課税、第一の柱について伺います。
米国がOECDにおける国際合意から離脱するとの大統領覚書を公表いたしました。たしか、昨年の一月だったと思いますけれども。
経済のデジタル化に伴う新たな課税権の配分に関する国際的な合意を実施するための第一の柱の多数国間条約の交渉状況を伺います。
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- (上の発言)
15藤藤井大輔財務省主税局国際租税総括官
お答え申し上げます。
国際課税におきましては、経済のデジタル化に伴いまして、例えば、海外企業が国内に支店などの物理的拠点を置かずに国内の顧客を対象にビジネスを行うといった場合に、国内において適切な課税が行えないという課題が指摘されてございます。
こういった課題に対処するために、OECDそれからG20のBEPS包摂的枠組みというものがございまして、こちらで国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、委員御指摘のいわゆる第一の柱の多数国間での解決策ということについて議論が行われております。
具体的には、一部の欧州諸国が導入しているような、各国独自で一方的な税制措置をするというものはございますが、これを廃止するとともに、市場国に新たな課税権を配分するということを議論しております。
委員御指摘のとおり、昨年一月に、アメリカが国際課税に関する大統領覚書を公表してございます。ただ、一方で、その後も、アメリカは包摂的枠組みにおいて、議論に参加してございます。また、昨年の七月でございますけれども、アメリカを含むG20財務大臣・中央銀行総裁会議の声明におきまして、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に関する建設的な対話ということについても言及をされているところでございます。
こういったことから、日本といたしましては、国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、引き続き、米国を始めとする関係国とよく議論をして進めてまいりたいと思っているところでございます。
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近藤和也(中道)
米国に関しては、離脱すると言いながらもとどまっていただいている、現場では。そういうことですよね。はい。
恐らく、関税のところに頭が行って、実際の行動のところは何とかそのまま動いてもらっているのかなと思いますが、まあ、まだまだ交渉の途中だということだと思いますが、頑張っていただければと思います。
それでは、第二の柱について、グローバルミニマム課税について伺いますが、こちらについては、本年一月五日の国際合意により、米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国の企業グループには競争上不利となるのではないか、この点について伺いま…
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17藤藤井大輔財務省主税局国際租税総括官
お答え申し上げます。
グローバルミニマム課税につきましては、各国の法人税率引下げ競争に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保するということを目的といたしまして、最低税率一五%以上の税負担を確保するという、このことを目的といたしまして、二〇二一年でございますが、BEPS包摂的枠組みにおいて国際的に合意された仕組みでございます。
一方で、米国につきましては、このグローバルミニマム課税ができる前に、先立って、独自の米国のミニマム課税制度というのを有してございます。この米国の制度がグローバルミニマム課税の趣旨に沿ったものであるということから、国…
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
それでは、次の、南極環境保護議定書附属書6について伺います。
今週の五月十一日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では三十二年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。
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