藤井大輔財務省主税局国際租税総括官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

グローバルミニマム課税につきましては、各国の法人税率引下げ競争に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保するということを目的といたしまして、最低税率一五%以上の税負担を確保するという、このことを目的といたしまして、二〇二一年でございますが、BEPS包摂的枠組みにおいて国際的に合意された仕組みでございます。

一方で、米国につきましては、このグローバルミニマム課税ができる前に、先立って、独自の米国のミニマム課税制度というのを有してございます。この米国の制度がグローバルミニマム課税の趣旨に沿ったものであるということから、国際課税システムの安定化のため、昨年の六月以降、包摂的枠組みにおきまして議論が行われておりまして、委員御指摘のとおり、今年の一月に入りまして、両制度の共存というのを認める国際課税制度について国際的に合意をしたところでございます。

この制度の下で、米国企業グループは、グローバルミニマム課税の趣旨に沿った、米国同士のミニマム課税制度に服するということでございますので、他国の企業グループとの競争上の公平性が損なわれるものではないというふうに考えております。

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