股野元貞外務省経済局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答え申し上げます。

今委員が御指摘いただきました投資に関する合意というのは、投資受入れ国とそれから投資企業等との間の直接の契約の違反をISDSの対象とすることを定めるものでございますが、この投資に関する合意についての規定を含めまして、日系企業による投資が適切に保護される内容の投資協定とするため、交渉に臨んできているところでございます。

しかし、個別の規定につきまして、相手側が受入れ困難な場合には、全体的なバランスを考慮しつつ判断する方針を取っているところでございます。

今回の四本の投資協定との関係では、投資に関する合意に関する規定は、交渉の結果、ザンビアとタジキスタンの協定には含まれておりますが、セルビア及びパラグアイとの協定には含まれないこととなっております。

もっとも、こういった投資に関する合意の規定がない場合であっても、例えば、契約に違反する政府の措置が、公正な待遇を与える義務、あるいは一定の要件を満たさない収用、国有化等を禁止する義務などに違反する場合には、投資企業は投資協定違反としてISDS手続を利用することが可能でございます。

また、一般論として申し上げれば、仮に、相手国に投資している日系企業が相手国政府により投資協定の内容と整合的でない扱いを受けていると判断される場合には、日本政府としましても、当該企業の意向を踏まえて、相手国政府に是正の申入れや働きかけを行うなど、適切なサポートは行っていく考えでございます。

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