お答え申し上げます。
投資協定において、ISDS手続の規定を含めるに当たりましては、日本企業による投資を保護するための選択肢を与えるとの本来の目的に加えまして、経済安全保障上の課題等も念頭に、投資家の利益と国家の規制する権限のバランスの確保の観点も踏まえる必要があると考えております。
こうした観点も踏まえ、今般の各投資協定の規定についても、日本国政府が将来取り得るものを含む措置に係る留保あるいは例外などの規定によりまして、我が国が必要な措置を講ずるための政策判断の裁量は適切に確保されているものと考えております。
その上で、我が国として何らかの措置を講ずる際には、締結済みの国際約束との整合的な形とすることは当然でございますが、政府として、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
68佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございます。
では次に、日本が投資受入れ国であるという観点からも質問していきたいと思います。
日本を投資受入れ国として見たときの魅力と課題をどう認識しているのか、また、今回のような協定も含めて、対日投資をどのように増やし、国内産業や技術基盤の強化につなげていくお考えか、伺います。
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69股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
海外からの人材、資金を我が国に呼び込み、日本経済に海外活力を取り込んでいくことは極めて重要と考えておりまして、政府は、昨年六月に対日直接投資促進プログラム二〇二五を作成しております。対内直接投資の誘致を支援する施策を様々盛り込んでいるところでございます。
日本市場につきましては、言うまでもございませんが、市場規模、様々な魅力がありますし、さらには政策的安定性と、魅力が多い一方で、市場が成熟している中で外国企業の新規参入が容易ではない、各種手続が煩雑であるといった声もあることも事実でございます。
こうした声もあることに対応するた…
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70佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございます。
では、次に、ISDSと日本の正当な規制権限の確保について伺っていきたいと思います。
投資協定は重要な枠組みですけれども、一方で、日本が外国企業からの投資を受け入れる際には、被告となるリスクも併せてはらんでいるものでもございます。公衆衛生や環境保護、経済安全保障など、公共の利益のための正当な規制が不当に妨げられてはならないとも思います。
そこで伺いますけれども、今回の四つの協定において、日本政府が必要な国内規制を導入する際、それがISDSによって妨げられないよう、どのような具体的な防御策を講じているのか、規制権限の明確化なども…
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- (上の発言)
71股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
投資協定において、ISDS手続の規定を含めるに当たりましては、日本企業による投資を保護するための選択肢を与えるとの本来の目的に加えまして、経済安全保障上の課題等も念頭に、投資家の利益と国家の規制する権限のバランスの確保の観点も踏まえる必要があると考えております。
こうした観点も踏まえ、今般の各投資協定の規定についても、日本国政府が将来取り得るものを含む措置に係る留保あるいは例外などの規定によりまして、我が国が必要な措置を講ずるための政策判断の裁量は適切に確保されているものと考えております。
その上で、我が国として何らかの措置を講ずる際には、締結済みの国際約束との整合的な形とすることは当然でございますが、政府として、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
72佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございます。
あわせてですけれども、投資に関する合意についても伺ってまいります。
今回の四つの協定の中には、投資に関する合意の有無など、保護の厚みに差異があるなというふうに承知をいたしております。この差異の違いは何を踏まえて判断をされているのか、また、日本企業の契約上の権利はどのような枠組みの中で実効的に保護されていくのかについても併せてお答えをお願いいたします。
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73股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
今委員が御指摘いただきました投資に関する合意というのは、投資受入れ国とそれから投資企業等との間の直接の契約の違反をISDSの対象とすることを定めるものでございますが、この投資に関する合意についての規定を含めまして、日系企業による投資が適切に保護される内容の投資協定とするため、交渉に臨んできているところでございます。
しかし、個別の規定につきまして、相手側が受入れ困難な場合には、全体的なバランスを考慮しつつ判断する方針を取っているところでございます。
今回の四本の投資協定との関係では、投資に関する合意に関する規定は、交渉の結果、…
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74佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございます。
今、度々上がっておりますISDSですけれども、制度改革の流れも併せて起きている状況だと思います。有効な救済手法である一方で、透明性や予見可能性、仲裁人の中立性などの課題も指摘をされています。
今回の四協定での透明性向上策の反映状況とともに、今後進んでいく制度改革において日本がどのように関与していくのかについても教えていただければと思います。
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