御説明ありがとうございました。
続いて、現地でビジネスを行っている日本企業の目線にもう少し寄った形で、実際に何が守られるのかということをもう少し深掘ってお伺いをしたいと思います。
今御説明いただいたとおりで、どうしても専門用語も多くなりがちですけれども、国民の皆さんにとって、また企業にとって結局のところ大事なのは、日本企業にとって何がプラスになるのか、何が守られるのかということだと思います。
今の御説明と重複もしますけれども、例えば、相手国で事業をする中で、自国企業だけを優遇して日本企業が不利に扱われないということ、あるいは、同じくその国に進出をしている第三国の他国の企業と比べても不当に日本企業が差別をされないということ、財産を一方的に取り上げられないということ、利益や資金をきちんと送金できるということ、そしてまた、万が一問題が起きたときには一定の手続で争えるということ、こうしたことがどこまで担保されるのかが重要であると思います。
そして、今申し上げたようなそうした環境がきちんと整うということは、日本企業の海外展開を後押しをして、それがひいては国内の投資や雇用、地域経済にも返ってくることになります。
そこで、政府参考人にお伺いをいたします。
今回の四本の協定によって、日本企業は具体的に何を守られることになるのか。許認可の不透明さ、恣意的な行政運用、送金制限、制度変更リスクといった、企業が実際に直面し得るような場面、ケースを念頭に置いて、実務上どういった意味があるのかを分かりやすくお答えいただきたいと思います。
33
茂木敏充(自民)外務大臣
原田委員に御質問の半分以上を自分の質問の中で答えていただいたような感じもいたしますが。
今般の四本の投資協定は、日系企業の海外展開の下支えであったりとか、相手国企業によります日本への投資の拡大、資源国とのサプライチェーンの強靱化、グローバルサウス諸国との連携強化、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の維持強化を含めて様々な観点から意義があると考えておりますし、それは、相手国だけじゃなくて、日本経済、そして、ひいては国民の生活を豊かにする、こういったものにもつながっていくものだと考えております。
その上で、セルビア、先ほどの答弁にもあったところであります…
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34原原田直樹(中道)
御答弁ありがとうございました。
カトウタキ、大変実用的なことも教えていただきまして、ありがとうございます。
次に、この四本の協定の共通点と相違点について伺いたいと思います。
四本とも同じく投資協定ですので、投資を促進をして、投資家、現地で事業を行う企業を守るという目的は共通をしております。
一方で、中身を見ていくと、全てが同じというわけではありません。先ほど金城委員の質疑の中でも保護型、自由化型という言葉も出てきましたけれども、国によって、投資を認める範囲ですとか、企業に与える保護の厚み、自由化の程度などには違いがあります。また、この違いに関して…
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35股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
まず、共通しますこの投資協定の意義でございますけれども、こちらは、投資協定は、締約国の投資企業等が安定的に、予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるというものでございます。
その上で、内容といたしまして、今回、四本の投資協定に共通する主な内容といたしましては、自国と外国を差別しない内国民待遇、外国同士を差別しない最恵国待遇を付与、さらには、公正な待遇、不当な収用の禁止、紛争解決手続の整備といったものが挙げられます。
主な相違点としましては、例えば、セルビアとの協定は、実際の投資を行った後の投資の保…
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- (上の発言)
36原原田直樹(中道)
御説明ありがとうございました。
続いて、現地でビジネスを行っている日本企業の目線にもう少し寄った形で、実際に何が守られるのかということをもう少し深掘ってお伺いをしたいと思います。
今御説明いただいたとおりで、どうしても専門用語も多くなりがちですけれども、国民の皆さんにとって、また企業にとって結局のところ大事なのは、日本企業にとって何がプラスになるのか、何が守られるのかということだと思います。
今の御説明と重複もしますけれども、例えば、相手国で事業をする中で、自国企業だけを優遇して日本企業が不利に扱われないということ、あるいは、同じくその国に進出をしている第三国の他国の企業と比べても不当に日本企業が差別をされないということ、財産を一方的に取り上げられないということ、利益や資金をきちんと送金できるということ、そしてまた、万が一問題が起きたときには一定の手続で争えるということ、こうしたことがどこまで担保されるのかが重要であると思います。
そして、今申し上げたようなそうした環境がきちんと整うということは、日本企業の海外展開を後押しをして、それがひいては国内の投資や雇用、地域経済にも返ってくることになります。
そこで、政府参考人にお伺いをいたします。
今回の四本の協定によって、日本企業は具体的に何を守られることになるのか。許認可の不透明さ、恣意的な行政運用、送金制限、制度変更リスクといった、企業が実際に直面し得るような場面、ケースを念頭に置いて、実務上どういった意味があるのかを分かりやすくお答えいただきたいと思います。
37股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
今まさに委員から御指摘いただきました、許認可の不透明性ですとか送金の制限、さらには、そういったことで不当に差別されないようにするための内国民待遇、最恵国待遇の付与、公正な待遇、不当な収用の禁止、紛争解決の手続の整備、こういったものがまさに法的に定められているところでございます。
こうしたことによりまして、例えば、投資受入れ国において不当な収用をされないですとか、恣意的に法律が適用されるといったようなリスクから日本の投資家を守ることができると考えております。また、ほかの国の投資家、第三国の投資家と比較して劣後しないビジネス環境も整…
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38原原田直樹(中道)
ありがとうございました。
続いて、条約の実効性についてお伺いをしたいと思います。
今御説明をいただいたように、様々な観点からこの投資協定を作り込んでいただいたと思うんですけれども、一方で、見方を変えると、しっかりとした立派な条文があったとしても、万が一、実際に問題が起きたときに、それがしっかりと機能しなければ意味がなくなってしまいます。協定を結んだという事実だけで企業が守られるわけではなくて、現場で本当に使えるのか、いざというときに頼れるのか、そこが重要であると思っております。
今回の四本の協定には紛争解決の手続も盛り込まれておるということを理解を…
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39股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
御指摘のISDS手続は、日系企業による投資を保護するための選択肢を与えるものでございまして、ビジネス上のリスクのある国、地域への日系企業の海外展開を後押しする観点から意義があると考えております。
その上で、政府といたしましては、例えば、在外公館に設置した日本企業支援窓口、これを通じまして日系企業が抱える問題について日々相談に応じているほか、必要に応じて、在外公館やジェトロの海外事務所などを通じて、各種の情報提供、さらには相手国政府に対してビジネス上の課題についての是正の申入れ、こういったことも行っております。
また、投資協定の…
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