お答え申し上げます。
一般論として申し上げますけれども、国連海洋法条約上、無害通航権が認められている領海において、また、通過通航権が認められる国際海峡において、沿岸国が通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められていない、そのように承知しております。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますけれども、国連海洋法条約上、無害通航権が認められている領海において、また、通過通航権が認められる国際海峡において、沿岸国が通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められていない、そのように承知しております。
ケース・バイ・ケースなのかもしれないですが、大臣の発言なので確認したいと思いますが、航行の自由と航行の安全確保、これはあえて使い分けていらっしゃるのでしょうか。
航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。 また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権…
なぜこれを聞いているかといいますと、三月七日、日本時間でいえば三月八日に、最初に、米国政府、トランプ大統領が、交渉しなければ文明を滅ぼすぞと脅していたわけでございますけれども、ここを何とか数時間前に両国がクリアした、まずはクリアした段階で、通航料を取ることを米国が認めるのではないか、そして、通航料を取ることによってイランの復旧に資するようにしていくのではないか、これを米国が認めるからということで、安全は確保させる、でも自由じゃないよというようなことにつながりかねないのではないかなと。 特に、イランはアメリカに対して賠償を求めているわけでございます。賠償…
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますけれども、国連海洋法条約上、無害通航権が認められている領海において、また、通過通航権が認められる国際海峡において、沿岸国が通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められていない、そのように承知しております。
ありがとうございます。 少し時間がなくなりましたので、民間のインフラ破壊をすることは国際人道法違反かということと、ジェノサイドに関しての質問はまた次回ということにさせていただいて、アメリカとの関税の交渉についてちょっと伺いたいと思います。 国際緊急経済権限法、IEEPAに基づくいわゆるトランプ関税については、米国の連邦裁において違法、無効となりました。その中で、二月二十四日からスタートして七月二十四日までということで、これ以降どうなっていくのかということ。米国はこのまま何もしないということは考えられないと思いますが、日本政府としてどう捉えていくのか。…
お答え申し上げます。 まず、スケジュールといいますか、御質問ありました、今後どうなっていくのかということでございますけれども、まず、御指摘の判決を受けまして、日本政府から速やかに、米国政府に対し、通関等の現場の混乱により日本企業を含む輸入者に悪影響が生じないようにしてほしい旨は申し入れてございます。 その上で、米国時間の四月十日に、米国政府は、米国税関・国境警備局におきまして、関税を還付するための新たなシステムを導入する旨を発表したと承知してございます。 こうした米国の対応を含む関連の動向につき、引き続き高い関心を持って注視しつつ、米国と緊密な意思…
戦略的投資イニシアティブでありますが、私も、第一次トランプ政権で日米貿易交渉、実際に大臣として担当したわけでありまして、先方のライトハイザー通商代表と五か月にわたりまして協議を行って、最終的にはウィン・ウィンな合意に達することができたと考えております。 今回の戦略的投資イニシアティブを含みます日米間の合意は、日米の相互利益の促進、そして経済安全保障、新たな課題として出てきておりますが、重要性が高まっておりますが、これの確保、さらには経済成長の促進につながるものでありまして、これは我が国だけではなくて米国にも利益をもたらす、こういう合意であると考えており…