航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。
また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権でありますから、一か所にずっと止まっているとか、そういったことはそれには含まれてこない、こんな解釈もできるかと思っております。
一方で、航行の安全確保につきましては、日本政府として、ホルムズ海峡において船舶が安全に航行できる状況を回復することが重要とした立場から、航行の安全確保を重視するメッセージを発信してきております。
航行の自由といった場合にどの海域がそれに当たるかという、様々なことがありますが、今問題になっているのは、ホルムズ海峡において航行の安全確保がきちんと図られるということでありまして、こういった表現を使わせていただいております。
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近藤和也(中道)
力による一方的な現状変更の試みから、威圧という表現が入ったのは、私はすごく勇気のある一歩ではないかなというふうに思います。
特に、日本の安全保障を考える上で、力による現状変更は認めないということ、これが日本の数少ない言葉の武器といいますか、世界から同意を得るための手段だと思いますので、何とかここを尊重して、これを踏みにじられないようにしていかなくてはいけないですし、これに近いような行動をしている国があれば、これは日本が明確に決めた、定義はこうだという、何らかの法律若しくは国際法の範囲の中で決めた表現ではなくて、日本が独自に作り出した、使い始めている言葉…
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41岩岩本桂一外務省中東アフリカ局長
今委員御指摘の自由な航行そして安全な航行、これは今御紹介のあったとおり、場合によっては、航行の自由が確保されなければいけない、こういう具合に説明をさせていただいておりますが、また別の場面では、自由で安全な航行、これが重要であるということもこれまで日本政府として説明をさせていただいてきておりますし、また様々な外交の場面でも使わせてきていただいております。
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近藤和也(中道)
ケース・バイ・ケースなのかもしれないですが、大臣の発言なので確認したいと思いますが、航行の自由と航行の安全確保、これはあえて使い分けていらっしゃるのでしょうか。
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- (上の発言)
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茂木敏充(自民)外務大臣
航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。
また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権でありますから、一か所にずっと止まっているとか、そういったことはそれには含まれてこない、こんな解釈もできるかと思っております。
一方で、航行の安全確保につきましては、日本政府として、ホルムズ海峡において船舶が安全に航行できる状況を回復することが重要とした立場から、航行の安全確保を重視するメッセージを発信してきております。
航行の自由といった場合にどの海域がそれに当たるかという、様々なことがありますが、今問題になっているのは、ホルムズ海峡において航行の安全確保がきちんと図られるということでありまして、こういった表現を使わせていただいております。
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近藤和也(中道)
なぜこれを聞いているかといいますと、三月七日、日本時間でいえば三月八日に、最初に、米国政府、トランプ大統領が、交渉しなければ文明を滅ぼすぞと脅していたわけでございますけれども、ここを何とか数時間前に両国がクリアした、まずはクリアした段階で、通航料を取ることを米国が認めるのではないか、そして、通航料を取ることによってイランの復旧に資するようにしていくのではないか、これを米国が認めるからということで、安全は確保させる、でも自由じゃないよというようなことにつながりかねないのではないかなと。
特に、イランはアメリカに対して賠償を求めているわけでございます。賠償…
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45貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますけれども、国連海洋法条約上、無害通航権が認められている領海において、また、通過通航権が認められる国際海峡において、沿岸国が通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められていない、そのように承知しております。
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
少し時間がなくなりましたので、民間のインフラ破壊をすることは国際人道法違反かということと、ジェノサイドに関しての質問はまた次回ということにさせていただいて、アメリカとの関税の交渉についてちょっと伺いたいと思います。
国際緊急経済権限法、IEEPAに基づくいわゆるトランプ関税については、米国の連邦裁において違法、無効となりました。その中で、二月二十四日からスタートして七月二十四日までということで、これ以降どうなっていくのかということ。米国はこのまま何もしないということは考えられないと思いますが、日本政府としてどう捉えていくのか。…
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