廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

繰り返しになって恐縮ですけれども、本法律案の必要性についてまず申し上げます。

予備自衛官及び即応予備自衛官が、災害等の招集の際に自衛官となってその任務に従事するためには、平素から訓練を積み重ね、その練度を維持向上させていくことが重要です。

特に、自衛官未経験者である国家公務員等が予備自衛官になるためには、予備自衛官補として決められた期間内に所定の教育訓練を受けることになりますが、この訓練は休日だけでなく平日にも行われることがございます。また、これまで予備自衛官等が災害の際に招集された例を踏まえれば、その招集期間は同じく平日に及ぶことが想定されます。

他方で、現在、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等については、予備自衛官等になるときに兼業許可を得ることに加え、訓練招集される際にもその都度兼業許可を得ている場合がありますが、災害等の際に予備自衛官等が招集される場合においては、その許可の手続は迅速に行われることが必要です。

さらに、訓練等で招集される際の職務専念義務の免除は兼業の許可権者である所轄庁の長等の判断に委ねられており、かつ、国家公務員については、職務専念義務を免除され勤務時間を割いて訓練等の招集に応じた場合、その分の本務の給与は減額をされております。

予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するためには、国家公務員等である予備自衛官等が招集に応じやすい環境を整備し、また、国の責務として、広く国民の皆様に予備自衛官等の職務の重要性について御関心と御理解を深めていただけるよう努めることが必要であると考え、今般の立法措置を講じたものでございます。

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