松井信憲法務省民事局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。

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