民法上の氏というのは何ですか。
仁比聡平 (日本共産党)
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
政府においては、これまで旧氏の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。この旧氏は、民法上の氏や戸籍法上の氏とは異なるものであるということでございます。
つまり、通称ということだと思うんですが、もう一度、法律上の氏というのは何ですか。法律上の氏ではないんでしょう、旧姓は。法律上の氏というのは何ですか。
お答え申し上げます。
法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。
- (上の発言)
民法上の氏というのは何ですか。
お答え申し上げます。
一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。
民法上の氏が戸籍によって登録、公証されるということなんですが、その法律上の氏、氏名というのは、個人を識別する唯一無二のものです。人格権、つまり人権を構成するわけですが、この氏でないものに法的効力を与える、法制化するというのがこの政権合意だし、総理の指示なんだと思うんですが、これ、どういう意味なんですか、大臣。
旧氏使用の法制化については、その具体的な在り方として様々な考え方があり、各議員の間でも様々な意見があり得ると認識しております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでありまして、現時点でお尋ねについてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。