いや、全くはっきりしない。
法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。
政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。
例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
いや、全くはっきりしない。
法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。
政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。
例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。
お答え申し上げます。
一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。
民法上の氏が戸籍によって登録、公証されるということなんですが、その法律上の氏、氏名というのは、個人を識別する唯一無二のものです。人格権、つまり人権を構成するわけですが、この氏でないものに法的効力を与える、法制化するというのがこの政権合意だし、総理の指示なんだと思うんですが、これ、どういう意味なんですか、大臣。
旧氏使用の法制化については、その具体的な在り方として様々な考え方があり、各議員の間でも様々な意見があり得ると認識しております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでありまして、現時点でお尋ねについてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
いや、全くはっきりしない。
法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。
政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。
例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。
現時点でお答えすることは困難でございます。現在、検討中でございます。
民事局長、ダブルネームを認めたら、法律上の氏の意義というのは没却されるんじゃないですか。
お答え申し上げます。
議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。
このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。