吉川崇法務省保護局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

保護司は保護観察官と協働して保護観察対象者の指導や支援を行っておりまして、保護観察等の実施に当たっては、保護司と保護観察官の役割分担と協働関係が重要とされております。

この点について、保護観察官は、更生保護法第三十一条に、更生保護に関する専門的知識に基づき保護観察等の事務に従事する旨が規定されている一方で、保護司は、現行の更生保護法第三十二条において、保護観察官で十分でないところを補い、保護観察所等の所掌事務に従事する旨が規定されているのみでございまして、保護司が何に依拠して事務に従事すべきかについては明確には規定されておりません。

そこで、本法案では、保護観察官と対比した保護司の役割等として、地域社会を構成する一員として、保護観察対象者等に寄り添う存在であることや、一人一人異なる個性を有する保護観察対象者等に対応できるよう、保護司についてもそれぞれが異なる個性と能力を発揮して関わることが求められている旨を規定して、保護司の職務遂行の在り方を明示することとしたものでございます。

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