委員御指摘のとおり、保護司制度の検討会の報告書において、報酬制はなじまないとされているところでございます。この報告書は議論の積み重ねの結果でありまして、本法律案ではこれを尊重して報酬制導入は見送るということにしたわけでございます。
また他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題というふうに認識しておりまして、保護司活動をしっかり支えていくためには、引き続き保護司の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
また、報酬制の是非を含め保護司の待遇の在り方については、今後とも保護司の方々の御意見や社会情勢などを踏まえながら、継続的に検討を行っていきたいと考えております。
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横山信一(公明)
意外に多いなという感じがするんですけれども。
もっともっと、ここは大事なところだと思いますし、地方公務員が仮に保護司になると自治体との連携が非常にスムーズになりますから、後で質問もいたしますけれども、様々、自治体の社会福祉的な様々なメニューを活用する場合にも非常に連携がスムーズになると思います。
一方、地方公務員の場合は、今は報酬制はないですけれども、だから兼業ができるわけですが、報酬制ということを将来考えるとすれば、ここは一つ課題になってくるのかなというふうにも思います。
ということで、積極的に進めていただきたいと思うんですが、こうした今回の改正…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほど答弁させていただきましたこの保護司活動について紹介する保護司セミナーですが、これは地方公共団体の職員に対しても行ってまいりまして、保護司活動に対する理解の促進を図ってきたところでございます。
本法案では、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定や、保護司及び保護司会に対する地方公共団体の協力規定の整備がなされるところでございます。こうした法改正の趣旨も踏まえまして、地方公共団体の理解もいただきながら、保護司活動に対する職員の理解を一層促進し、保護司就任に係るニーズですとか希望というものをしっかりと掘り起こしてま…
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横山信一(公明)
地方公務員と違って、地方公務員も転勤ありますけど、国家公務員の場合は全国股に掛けて転勤するので、なかなかなり手としてはできる人は限られてくるんだというふうに思いますけれども、ここは積極的に活用していただきたいと思います。
令和六年十月に公表された法務省の持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書は、保護司の無償性は、制度発足以来、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとなっているわけですけれども、同時に、無理なく保護司活動を継続できるよう、保護司であるが…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、保護司制度の検討会の報告書において、報酬制はなじまないとされているところでございます。この報告書は議論の積み重ねの結果でありまして、本法律案ではこれを尊重して報酬制導入は見送るということにしたわけでございます。
また他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題というふうに認識しておりまして、保護司活動をしっかり支えていくためには、引き続き保護司の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
また、報酬制の是非を含め保護司の待遇の在り方については、今後とも保護司の方々の御意見や社会情勢などを踏まえながら、継続的に検討を行っていきたいと考えております。
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横山信一(公明)
検討会の先生方の慎重な議論を積み重ねた結論が今回だといっても、世代が替わっていけば必ず報酬制を望む人たちが出てくる、多くなってくるというふうにも思いますので、今後も検討会、見直しが定期的に行われていきますので、しっかりとこのテーマはその状況に応じて判断をしていただきたいというふうに思います。
本改正案には、地域社会を構成する一員として、それぞれの個性と能力を発揮してと文言が追加をされております。その趣旨について伺います。
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82吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
保護司は保護観察官と協働して保護観察対象者の指導や支援を行っておりまして、保護観察等の実施に当たっては、保護司と保護観察官の役割分担と協働関係が重要とされております。
この点について、保護観察官は、更生保護法第三十一条に、更生保護に関する専門的知識に基づき保護観察等の事務に従事する旨が規定されている一方で、保護司は、現行の更生保護法第三十二条において、保護観察官で十分でないところを補い、保護観察所等の所掌事務に従事する旨が規定されているのみでございまして、保護司が何に依拠して事務に従事すべきかについては明確には規定されておりません…
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横山信一(公明)
保護司について定めた更生保護法三十二条は、保護司は保護観察官で十分でないところを補う旨を規定しています。一方、保護司は、夜間、休日対応等、時間的にも保護観察官の業務を補充していますので、保護観察官と保護司の関係性が主客転倒しているんじゃないか、そういう指摘もあります。
こうした現状に対してどのように取り組むのか、伺います。
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