犯罪の被害に遭われた方やその御家族、御遺族への配慮等、きめ細やかな支援というものは、更生保護に対する理解の上で大変重要でございます。被害者の方の心情やその置かれている状況を十分に配慮して行うということでございます。保護司の方々にも被害者支援の取組の内容や重要性を御理解いただくため、研修などを通じて理解促進を図っているところでございます。
委員御指摘のとおり、更生保護と犯罪被害者の支援のそれぞれの取組、大事でございますので、それぞれ進めてまいりたいと考えております。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
犯罪の被害に遭われた方やその御家族、御遺族への配慮等、きめ細やかな支援というものは、更生保護に対する理解の上で大変重要でございます。被害者の方の心情やその置かれている状況を十分に配慮して行うということでございます。保護司の方々にも被害者支援の取組の内容や重要性を御理解いただくため、研修などを通じて理解促進を図っているところでございます。
委員御指摘のとおり、更生保護と犯罪被害者の支援のそれぞれの取組、大事でございますので、それぞれ進めてまいりたいと考えております。
この点、是非お伝えしておきたいのは、二十年前から、私、同じようなこと話をしてきました。法務省や厚生労働省ともいろんな相談も重ねてまいりました。そういった中で、厚労省としやすいということもありまして、高齢者や障害者のテーマからこのテーマに入っていくという形になったと理解をしております。 ただ、私としては、別に高齢者、障害者だけが福祉ではなくて、まさにこの更生保護そのものが、一旦ルールを逸脱した者が社会に戻ってくるわけです。それを支えていくことそのものがまさに福祉的観点があるわけでありまして、対象者が手帳を持っているとか認知症が始まったというだけではなくて…
基本的に委員御指摘のとおりだと思っております。 福祉や心理、法律といった分野の専門知識を有する方や地方公共団体の職員及びその退職者などの方々にそれぞれ知識、能力を発揮していただいて保護司として活動していただくということは、多様な人材を確保する観点からも大変に有意義であると考えております。これまでに、保護観察所が社会福祉士会に対して保護司候補者の推薦を働きかけたという例もあると承知しております。 法務省としましては、更生保護に関連する多様な分野の職能団体や地域団体に対して、更生保護や保護司に関する情報を積極的に周知するなどして連携を深め、適任者の確保に…
提案ですけど、今回、法改正で、いわゆるこの保護司探しが保護観察所の長の責務に変わります。これはいいことです。これまでは既存の保護司が次を見付けるような状況が実態としてありましたけど、これでは、いい人見付かりません。保護観察所の所長がしっかりと責務を負うのであれば、今お伝えしたような関係団体と連携を密にして、例えば弁護士会とか社会福祉士会などから推薦をいただくという形もありだと思います。 なお、お伝えしますが、御案内のとおり、保護司になったから全員がすぐに対象者を持っているわけではありません。保護司になった後、ちゃんと研修を積みながら保護司業務をやればい…
犯罪の被害に遭われた方やその御家族、御遺族への配慮等、きめ細やかな支援というものは、更生保護に対する理解の上で大変重要でございます。被害者の方の心情やその置かれている状況を十分に配慮して行うということでございます。保護司の方々にも被害者支援の取組の内容や重要性を御理解いただくため、研修などを通じて理解促進を図っているところでございます。
委員御指摘のとおり、更生保護と犯罪被害者の支援のそれぞれの取組、大事でございますので、それぞれ進めてまいりたいと考えております。
とても大事なテーマですから、共に頑張りましょう。よろしくお願いします。
国民民主党の川合孝典です。 保護司法の改正法案について御質問させていただきたいと思います。 昨年の五月の大津における事件を受けて、昨年の五月、六月のこの法務委員会において様々な問題の指摘をさせていただきました。今回、そうした指摘も数多く踏まえた形で保護司法の改正法案を御提出いただいたということについては大変前向きに捉えておりますし、今後、この保護司法が改正されて以降、実効性をしっかり高めて、保護司制度が円滑に運用されていくことが必要だと思っておりますので、いわゆる保護司法に係る、保護司制度に係る課題について幾つか私自身の問題意識も含めて御質問させてい…
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年に通常第一審で懲役、禁錮刑の全部執行猶予に保護観察が付された割合は約六%となっておりまして、窃盗罪、覚醒剤取締法違反、傷害罪に付された件数については近年低下しているところもございます。
執行猶予判決を言い渡す場合に保護観察を付するか否かは各事件の個別具体的な事情に基づいて判断されているものと承知しておりまして、御指摘の傾向等について確たる理由を把握しているわけではございません。