泉房穂 (立憲民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

この点、是非お伝えしておきたいのは、二十年前から、私、同じようなこと話をしてきました。法務省や厚生労働省ともいろんな相談も重ねてまいりました。そういった中で、厚労省としやすいということもありまして、高齢者や障害者のテーマからこのテーマに入っていくという形になったと理解をしております。

ただ、私としては、別に高齢者、障害者だけが福祉ではなくて、まさにこの更生保護そのものが、一旦ルールを逸脱した者が社会に戻ってくるわけです。それを支えていくことそのものがまさに福祉的観点があるわけでありまして、対象者が手帳を持っているとか認知症が始まったというだけではなくて、幅広く社会復帰支援というものそのものが福祉的見地が大変重要であるということから、是非厚労省には更なる取組の推進を、そして法務省におかれましても、昨日ももう一回連絡しましたけど、社会福祉士会、今回私が質問するからって問合せもあったようですけど、私の答弁に答えるために電話するんじゃなくて、日常から法務省もそういった社会福祉士会、社会福祉士会、地域定着支援センター、全国九つは都道府県単位で受託しておりますし、広がりつつあるところです。そういう意味では、法務省、厚労省ともしっかりと連携強化をお願いしたいと思います。

続いて、時間の関係もありますから、保護司についてであります。

保護司について言いたいこといっぱいありますけど、まあまあ、うちも、妻も保護司、三十代からもう二十年近くやっておる状況ですけど、いろんな愚痴も聞いております。言葉を選ばなあきませんけれども、頑張っている保護司もたくさんおられますが、じゃ、今のままでいいとは到底思えません。私からすると、保護司というのは極めて高度な仕事であり、専門性も必要である。これを無償のボランティアというような名誉職にいつまでも置いていいのかという議論は当然必要であります。

ただ、今回の法改正ではこれまでの延長線上に位置付いていることは、私としては、もっと前向きに更なるバージョンアップをお願いしたいと思っている立場でありますが。

さて、そのときの保護司の担い手でありますけれども、これまでのように、ある意味、いわゆる宗教関係者であるとか、例えば学校の校長のOBであるとか、地方議員であるとかなどなど、様々な地域のいわゆる名士的な面が強かったようでありますが、それだけではなくて、専門性を生かす意味で、福祉の専門家、心理の専門家、法律の専門家などなど、幅広い形の活用が可能だと思います。

具体的には、何度もお伝えしているように、福祉であれば社会福祉士、精神保健福祉士などもあります。心理職に関しましても、刑務所では既に活躍している方たくさんおられますが、公認心理師なども十分想定できると思います。さらには、法律的には弁護士、司法書士、行政書士なども担い手として十分あり得ると思います。さらには、行政経験者、いわゆる市町村の職員OBであるとか、現役につきましても十分保護司としては適格者だと私は考えておりますが、その点どのようなお考えか、お答えください。

前後のやりとり

41の発言を見る

49の発言を見る