この点、是非お伝えしておきたいのは、二十年前から、私、同じようなこと話をしてきました。法務省や厚生労働省ともいろんな相談も重ねてまいりました。そういった中で、厚労省としやすいということもありまして、高齢者や障害者のテーマからこのテーマに入っていくという形になったと理解をしております。
ただ、私としては、別に高齢者、障害者だけが福祉ではなくて、まさにこの更生保護そのものが、一旦ルールを逸脱した者が社会に戻ってくるわけです。それを支えていくことそのものがまさに福祉的観点があるわけでありまして、対象者が手帳を持っているとか認知症が始まったというだけではなくて、幅広く社会復帰支援というものそのものが福祉的見地が大変重要であるということから、是非厚労省には更なる取組の推進を、そして法務省におかれましても、昨日ももう一回連絡しましたけど、社会福祉士会、今回私が質問するからって問合せもあったようですけど、私の答弁に答えるために電話するんじゃなくて、日常から法務省もそういった社会福祉士会、社会福祉士会、地域定着支援センター、全国九つは都道府県単位で受託しておりますし、広がりつつあるところです。そういう意味では、法務省、厚労省ともしっかりと連携強化をお願いしたいと思います。
続いて、時間の関係もありますから、保護司についてであります。
保護司について言いたいこといっぱいありますけど、まあまあ、うちも、妻も保護司、三十代からもう二十年近くやっておる状況ですけど、いろんな愚痴も聞いております。言葉を選ばなあきませんけれども、頑張っている保護司もたくさんおられますが、じゃ、今のままでいいとは到底思えません。私からすると、保護司というのは極めて高度な仕事であり、専門性も必要である。これを無償のボランティアというような名誉職にいつまでも置いていいのかという議論は当然必要であります。
ただ、今回の法改正ではこれまでの延長線上に位置付いていることは、私としては、もっと前向きに更なるバージョンアップをお願いしたいと思っている立場でありますが。
さて、そのときの保護司の担い手でありますけれども、これまでのように、ある意味、いわゆる宗教関係者であるとか、例えば学校の校長のOBであるとか、地方議員であるとかなどなど、様々な地域のいわゆる名士的な面が強かったようでありますが、それだけではなくて、専門性を生かす意味で、福祉の専門家、心理の専門家、法律の専門家などなど、幅広い形の活用が可能だと思います。
具体的には、何度もお伝えしているように、福祉であれば社会福祉士、精神保健福祉士などもあります。心理職に関しましても、刑務所では既に活躍している方たくさんおられますが、公認心理師なども十分想定できると思います。さらには、法律的には弁護士、司法書士、行政書士なども担い手として十分あり得ると思います。さらには、行政経験者、いわゆる市町村の職員OBであるとか、現役につきましても十分保護司としては適格者だと私は考えておりますが、その点どのようなお考えか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
思い入れ強いテーマなので熱くなってしまいましたけど。
私、弁護士になったの三十年前なんです。弁護士になって愕然としたこと幾つもありましたが、今日もお伝えしたように、三つ大きくあった。一つは、子供が放置されている。離婚のときに子供の声が聞かれていないという辺り。二つ目が、犯罪に遭った被害者が放置されている。三つ目は、罪を犯した方に対して、処罰だけでその後のフォローがなされていないというふうに私は感じました。この三つのテーマ、何とかしたいと思ったのが、私の弁護士になった三十年前。
二十年前、衆議院議員で、まさに今日と同じようなことをしようと、福祉の連携を…
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平口洋(自民)法務大臣
保護観察所と地域生活定着支援センターや地方公共団体の福祉関係部局など、厚生労働省所管の分野との連携が重要であることは十分に認識をしております。
こうした連携は、地域によっては必ずしも十分でない場合もあると思っておりまして、保護観察所では、地域の福祉関係機関等との協議会を実施するなどして、平素から緊密な連携の確保に努めているところでございます。
引き続き、地域において必要な支援を受けることができますよう、福祉等の分野を含む関係機関と更に強化、関係機関との連携を更に強化し、再犯防止の取組に推進してまいりたいと考えております。
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44神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等については、その再犯を防止し、社会復帰を支援するため、司法分野と福祉分野との緊密な連携が重要と認識をしております。
そのため、委員御指摘の地域生活定着支援センターにおいては、司法関係者と自治体の福祉部局を始めとした福祉関係者が連携して支援を行うためのネットワークづくりを進めるとともに、保護観察所が開催する連絡協議会等にも積極的に参加するなど、司法と福祉の連携が進むよう取り組んでいるところであります。
その上で、厚生労働省においても、毎年、地方自治体の福祉部局を集めた会議の場でセ…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
この点、是非お伝えしておきたいのは、二十年前から、私、同じようなこと話をしてきました。法務省や厚生労働省ともいろんな相談も重ねてまいりました。そういった中で、厚労省としやすいということもありまして、高齢者や障害者のテーマからこのテーマに入っていくという形になったと理解をしております。
ただ、私としては、別に高齢者、障害者だけが福祉ではなくて、まさにこの更生保護そのものが、一旦ルールを逸脱した者が社会に戻ってくるわけです。それを支えていくことそのものがまさに福祉的観点があるわけでありまして、対象者が手帳を持っているとか認知症が始まったというだけではなくて、幅広く社会復帰支援というものそのものが福祉的見地が大変重要であるということから、是非厚労省には更なる取組の推進を、そして法務省におかれましても、昨日ももう一回連絡しましたけど、社会福祉士会、今回私が質問するからって問合せもあったようですけど、私の答弁に答えるために電話するんじゃなくて、日常から法務省もそういった社会福祉士会、社会福祉士会、地域定着支援センター、全国九つは都道府県単位で受託しておりますし、広がりつつあるところです。そういう意味では、法務省、厚労省ともしっかりと連携強化をお願いしたいと思います。
続いて、時間の関係もありますから、保護司についてであります。
保護司について言いたいこといっぱいありますけど、まあまあ、うちも、妻も保護司、三十代からもう二十年近くやっておる状況ですけど、いろんな愚痴も聞いております。言葉を選ばなあきませんけれども、頑張っている保護司もたくさんおられますが、じゃ、今のままでいいとは到底思えません。私からすると、保護司というのは極めて高度な仕事であり、専門性も必要である。これを無償のボランティアというような名誉職にいつまでも置いていいのかという議論は当然必要であります。
ただ、今回の法改正ではこれまでの延長線上に位置付いていることは、私としては、もっと前向きに更なるバージョンアップをお願いしたいと思っている立場でありますが。
さて、そのときの保護司の担い手でありますけれども、これまでのように、ある意味、いわゆる宗教関係者であるとか、例えば学校の校長のOBであるとか、地方議員であるとかなどなど、様々な地域のいわゆる名士的な面が強かったようでありますが、それだけではなくて、専門性を生かす意味で、福祉の専門家、心理の専門家、法律の専門家などなど、幅広い形の活用が可能だと思います。
具体的には、何度もお伝えしているように、福祉であれば社会福祉士、精神保健福祉士などもあります。心理職に関しましても、刑務所では既に活躍している方たくさんおられますが、公認心理師なども十分想定できると思います。さらには、法律的には弁護士、司法書士、行政書士なども担い手として十分あり得ると思います。さらには、行政経験者、いわゆる市町村の職員OBであるとか、現役につきましても十分保護司としては適格者だと私は考えておりますが、その点どのようなお考えか、お答えください。
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平口洋(自民)法務大臣
基本的に委員御指摘のとおりだと思っております。
福祉や心理、法律といった分野の専門知識を有する方や地方公共団体の職員及びその退職者などの方々にそれぞれ知識、能力を発揮していただいて保護司として活動していただくということは、多様な人材を確保する観点からも大変に有意義であると考えております。これまでに、保護観察所が社会福祉士会に対して保護司候補者の推薦を働きかけたという例もあると承知しております。
法務省としましては、更生保護に関連する多様な分野の職能団体や地域団体に対して、更生保護や保護司に関する情報を積極的に周知するなどして連携を深め、適任者の確保に…
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泉房穂(立憲)
提案ですけど、今回、法改正で、いわゆるこの保護司探しが保護観察所の長の責務に変わります。これはいいことです。これまでは既存の保護司が次を見付けるような状況が実態としてありましたけど、これでは、いい人見付かりません。保護観察所の所長がしっかりと責務を負うのであれば、今お伝えしたような関係団体と連携を密にして、例えば弁護士会とか社会福祉士会などから推薦をいただくという形もありだと思います。
なお、お伝えしますが、御案内のとおり、保護司になったから全員がすぐに対象者を持っているわけではありません。保護司になった後、ちゃんと研修を積みながら保護司業務をやればい…
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平口洋(自民)法務大臣
犯罪の被害に遭われた方やその御家族、御遺族への配慮等、きめ細やかな支援というものは、更生保護に対する理解の上で大変重要でございます。被害者の方の心情やその置かれている状況を十分に配慮して行うということでございます。保護司の方々にも被害者支援の取組の内容や重要性を御理解いただくため、研修などを通じて理解促進を図っているところでございます。
委員御指摘のとおり、更生保護と犯罪被害者の支援のそれぞれの取組、大事でございますので、それぞれ進めてまいりたいと考えております。
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