お答えいたします。
御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。
その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答えいたします。
御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。
その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
ここで大臣にお尋ねしますが、大臣は、今述べてきた宣伝や謀略に対する取組について十分と考えておられますでしょうか。
高市政権はスパイ防止法というものを掲げておりましたので、大臣のお考え、宣伝や謀略に対する対抗についての考えをお聞かせください。
諸外国の情報機関等による情報収集活動などの対日有害活動の抑止、防止に関して、緊密な官民連携及び国民の皆様への発信は大変重要であると認識しております。
今後とも、公安調査庁において、内外の動向を踏まえ、情報の保全にも留意しつつ、これらに積極的に取り組んでいくものと承知をいたしております。
やはり国民は、今本当に、いろんな事件が起きるたびにその背後に何があるのかということを国民は知りたいわけですね。だから、インターネットにいろんな情報が流れます。 ただ、これをSNS規制すればいいというだけじゃなくて、これは本当は国民は正しい情報が知らされていないんじゃないかと、そういう不安があるわけですよね。なので、是非、こういう宣伝や謀略の背後関係、あるいはその国民の理解と増進と、こういったことを参政党は今訴えておりますので、そういうことも是非やっていただきたいと思います。 次の質問に移りますが、また、今、現行の秘密保護法令に関しては特定秘密保護法や…
お答えいたします。
御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。
その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
現行法令のままでは、犯人を特定秘密保護法違反で起訴した場合に、裁判で秘密が漏れるリスクを払拭し切れていないのではないかと思います。
現に、その特定秘密保護法で起訴された犯人が被告人質問など公判で特定秘密を暴露するのを防ぐ手段は、現行法には備わっているんでしょうか。
お答えいたします。 まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。 ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。 その上で、刑事訴訟法第二百九十五条の第一項の規定に基づきまして、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限…
今いろいろおっしゃっていただきましたが、不正競争防止法は、二十三条以下に、刑事裁判の特則ということで秘匿決定の制度がございます。これは特定秘密保護法には見当たりませんので、この点、改正が必要なのではないかと思いますが、ちょっと時間の関係で次に飛ばして、また、産業スパイに関しては、処罰事例が相次いでいるんですけれども、量刑が低くて執行猶予の事案が多いといった問題点もあるので、これに関しても法定刑の引上げの検討が必要なのではないかと思います。 あと、ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、新型コロナの関係に行きたいと思います。 この新型コロナウイルスの感染…