お答え申し上げます。
日本語教育機関認定制度につきましては、先ほども御説明させていただいたとおり、その日本語教育の質を維持向上させるために創設されたものでございます。こういったことから、認定日本語教育機関には、各教育機関の目標や学習者のニーズを踏まえつつ、日本語による聞く、読む、話す、書くといった言語活動の能力を総合的に伸ばす教育課程を実施していただくということにしてございます。
その教育課程に係る基準につきましては、日本語教育関係者からの御意見を踏まえて策定したものであるとともに、また、運用面におきましても、日本語教育機関からの御意見も踏まえながら、一定程度柔軟な課程編成を認めているところではございます。
また、関係者といろいろ私どもも意見交換をさせていただく中で、認定日本語教育機関に求められる教育課程編成についてまだ現場の日本語教育機関の方々におかれまして必ずしもこの御理解が十分に浸透していないというようなことも課題と認識しておりますので、文科省といたしましては積極的に各種の説明会や資料の充実などに取り組んでございます。
以上でございます。
61
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
現在六十四校認定されているということをお伺いしましたが、六十四校で受け入れられるいわゆる生徒数というのは何人ぐらいなのかというのは把握していらっしゃいますか。
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62橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今、済みません、ちょっと機関の規模等にもよりますので、今ちょっと正確な数字は持ち合わせてございませんので、もしあれでしたらまた後ほど。
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63
川合孝典(国民)
いや、済みません、急に質問しまして。
問題意識として持っていますのは、何校認定したのか、何人認定日本語教師がいらっしゃるのかということもさることながら、どれだけのキャパシティーがあるのかということの方が大事なわけでありますので、したがって、今後、入国されて日本語教育を受講される方というのもおおむね今の政府目標を考えれば想定できるということなわけですから、やっぱりそのキャパというものを考えた上で、どういうプロセスで認定を進めていくのかということが必要だということは御指摘をさせていただきたいと思います。
次、もう一個質問させていただきたいんですが、この日…
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- (上の発言)
64橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
日本語教育機関認定制度につきましては、先ほども御説明させていただいたとおり、その日本語教育の質を維持向上させるために創設されたものでございます。こういったことから、認定日本語教育機関には、各教育機関の目標や学習者のニーズを踏まえつつ、日本語による聞く、読む、話す、書くといった言語活動の能力を総合的に伸ばす教育課程を実施していただくということにしてございます。
その教育課程に係る基準につきましては、日本語教育関係者からの御意見を踏まえて策定したものであるとともに、また、運用面におきましても、日本語教育機関からの御意見も踏まえながら、一定程度柔軟な課程編成を認めているところではございます。
また、関係者といろいろ私どもも意見交換をさせていただく中で、認定日本語教育機関に求められる教育課程編成についてまだ現場の日本語教育機関の方々におかれまして必ずしもこの御理解が十分に浸透していないというようなことも課題と認識しておりますので、文科省といたしましては積極的に各種の説明会や資料の充実などに取り組んでございます。
以上でございます。
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川合孝典(国民)
時間が来たのでこれで終わりにしたいと思いますが、いわゆるその認定の基準等を考えるときに、カリキュラムということと同時に、例えばN2試験の合格率がどうかとか、留学、要は、進学した大学の評価がどうかとか、さらにはその日本語学校の卒業生の中で失踪者がどの程度出ているのかとかという総合的なやっぱり判断指標が必要だと思うんです。その辺りのところも是非御検討いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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66
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、先日のちょっと取り残した民事法律扶助のところから聞いて、伺っていきたいと思います。
家事事件は審理期間が長く複雑化している一方で、物価上昇の中でも法テラスの民事法律扶助報酬は低く抑えられています。民事法律扶助制度における弁護士の報酬基準は、弁護士報酬の一般的な水準よりも低く、業務量や労力に見合わないという声があります。
日弁連の調査によると、民事法律扶助の着手金と報酬の合計は三十万二千円であったのに対し、私選では六十万円と約二倍もの開きがあります。民事法律扶助の業務量に対する収入が少なく、事務所経営に影響が大き…
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67
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
民事法律扶助制度は、あらゆる人に司法アクセスを担保するものであり、極めて重要な制度というふうに承知をしております。
その上で、民事法律扶助における弁護士への報酬額については、委員の御指摘のとおり、担い手となる弁護士等の確保等の観点から、その引上げを求める要望をいただいているところでございます。
民事法律扶助における弁護士報酬の引上げについては、一方で、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要があり、その観点から、事案によっては低過ぎるという声があることは承知をしております。
一方で、この…
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