離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画作りについては重要な課題であると認識いたしております。
こども家庭庁においては、親子交流の取決めと実施、そして養育費の履行確保に資するよう、離婚前後家庭支援事業により、自治体を通じて親支援講座の実施、公正証書作成費用の補助などを行っているほか、ADR、ODRの利用費用の補助についても取り組んでいるところでございます。
引き続き、法務省ともしっかりと連携しながら、自治体における取組を支援してまいります。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画作りについては重要な課題であると認識いたしております。
こども家庭庁においては、親子交流の取決めと実施、そして養育費の履行確保に資するよう、離婚前後家庭支援事業により、自治体を通じて親支援講座の実施、公正証書作成費用の補助などを行っているほか、ADR、ODRの利用費用の補助についても取り組んでいるところでございます。
引き続き、法務省ともしっかりと連携しながら、自治体における取組を支援してまいります。
まず、嘉田委員がこれまで情熱を持って共同親権導入に向けて、それこそ様々な形で叱咤激励を含めて取り組んでまいられたことに敬意を表したいと思います。 その上ででございますが、御指摘のとおり、未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。 また、令和六年の法改正によりまして、子供の利益確保の観点から離婚後の共同親権が導入されることになりますが、これがうまく回っていくためには、民法第七百六十六条第一項に明記されます子の監護の分掌、すなわち離婚後にお…
ありがとうございます。現場も背景も熟知しておられる副大臣ならではの答弁に感謝を申し上げます。
具体的には、実はこども家庭庁さんとそれから文部科学省さんが大変大事なんですけれども、今日資料三として出させていただいておりますのが離婚前後家庭支援事業ということで、こども家庭庁さんが予算を確保していただいております。
この辺り含めて具体的にどう展開していくか、まず民事局長さん、またその後、こども家庭庁さんに御答弁いただけますか。
お答え申し上げます。 今委員がお示しになられた資料三、離婚前後家庭支援事業の中にも左側にADRの活用支援というような言葉が出てまいります。 このようなADR手続は非常に重要なものでございます。未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要であると考えておりますが、父母間には様々な事情があり、当事者のみで協議をすることが難しい場合も少なくありません。ですので、自治体や弁護士等による適切な支援を受けることや、先ほどのADR手続、家庭裁判所における調停手続等の…
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画作りについては重要な課題であると認識いたしております。
こども家庭庁においては、親子交流の取決めと実施、そして養育費の履行確保に資するよう、離婚前後家庭支援事業により、自治体を通じて親支援講座の実施、公正証書作成費用の補助などを行っているほか、ADR、ODRの利用費用の補助についても取り組んでいるところでございます。
引き続き、法務省ともしっかりと連携しながら、自治体における取組を支援してまいります。
ありがとうございます。 全国千七百四十一自治体ございます。離婚は、まずは自治体の戸籍担当、それから都道府県の指導も必要ですので、この資料三の支援ですけれども、四千万円から千二百万円くらい、そして半分は裏負担という自治体の負担が必要ですけれども、これ是非、自治体の首長さんあるいは議員さんがこういう支援措置を知って、そして応募していただけるようにということで、来年の予算の呼びかけ、是非ともお願いをしたいと思います。 それから、この単独親権で大変多い質問が学校です。学校で運動会に、会えないとか、あるいは授業参観行けないとか、そういうことの苦しみがございます…
古川内閣府大臣政務官、御退室いただいて結構です。
お答え申し上げます。 先ほど三谷法務副大臣からも御説明がございましたが、文部科学省を含む関係府省庁等連絡会議において、QアンドA形式の解説資料が作成されております。この中では、父母相互の人格尊重、協力義務に関する考え方や、学校行事への参加に関する内容が含まれております。 文部科学省としましては、この解説資料における考え方について、法務省からの依頼を受け、各都道府県教育委員会等に対して周知を依頼してまいりました。また、これに加え、都道府県・指定都市教育委員会の担当者向けの会議においても周知を図ってまいりました。引き続き、制度の趣旨やその運用に関し周知に…