松井信憲法務省民事局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

今委員がお示しになられた資料三、離婚前後家庭支援事業の中にも左側にADRの活用支援というような言葉が出てまいります。

このようなADR手続は非常に重要なものでございます。未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要であると考えておりますが、父母間には様々な事情があり、当事者のみで協議をすることが難しい場合も少なくありません。ですので、自治体や弁護士等による適切な支援を受けることや、先ほどのADR手続、家庭裁判所における調停手続等の利用も重要であると考えております。

先ほど副大臣からも御説明申し上げたとおり、法務省において本年度委託している調査研究におきましては、自治体の協力を得て、地域において自治体や関係機関、専門職等から成るネットワークをつくり、ネットワークを通じて伴走型の支援を提供するという方策について検討が行われております。そこでの検討にはADR機関にも御参加いただいておりまして、適切な事例においてADR手続が活用されるような方策も検討されていると承知をしております。

この調査研究で得られた支援モデルについては、支援を所管する関係府省庁とも連携して横展開に取り組むことを考えております。

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