山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。

また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。

その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされておりまして、職権での警告についても同様にこれを行うこととしております。

また、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮いたしまして、被害者の不安の解消はもとより、一時避難等の措置ですとか被害防止のための資機材の活用、こういったものを始めとする保護対策に関しても万全を期すこととしているところでございます。

改正法の施行に当たりましては、これらの取組を改めて徹底するとともに、被害申告の重要性などについて十分に周知、説明をするよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

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