お答えいたします。
御案内のとおり、今お話しいただきましたけれども、国家公安委員会が令和五年の閣議決定に基づいて、政府全体の司令塔として犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこととなって、それから約二年、これが経過したところでございます。その間、犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組について、私も含めてこれまで国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議、これを開催をして、その進捗を把握するなどしつつ、着実に進めてきたというふうに認識をしております。
幾つか例を挙げれば、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるようにするため、個々の制度、サービス、これを所管する関係府省庁とも連携しながら、地方におけるワンストップサービス体制、この構築、これを進めてきたところでございます。
現在、政府においては、令和八年度、来年度からの五年間を計画期間とする第五次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を行っておるところでございます。その施策の実施に当たっても、引き続き、先生おっしゃるとおり、まさに政府の司令塔としてイニシアチブ、これをしっかり発揮しなければならないというふうに思っております。
その上で、関係府省庁との連携、これを一層強化をして施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたい、そういうふうに思っております。
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柴田巧(維新)
私は、この委員会でこの犯罪被害者支援の問題何度も取り上げてきて、今のその非常に給付が時間が掛かっているということも指摘を何度もしてきているところ、なかなかこれ短くなっていかないというもどかしさを感じていますので、しっかりこれ迅速化が図れるように、活用できるものは活用して是非やっていただきたいと思っております。
次に、この犯罪被害者の権利利益が保護されて被害の軽減及び回復がなされるためには、国だけじゃなくて、身近な地方自治体の支援が必要不可欠だというふうに考えます。
しかしながら、例えばこの地方自治体による見舞金制度については、これは令和七年、今年の四…
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112江江口有隣警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘の見舞金制度につきましては、地方自治の本旨に基づき、各地方公共団体において、地方の実情に沿って制度の導入や内容を判断されているものと承知をしているところでございます。他方、同制度は、国の犯罪被害給付制度とともに、経済的支援等への取組として重要なものであると認識をしているところでございます。
そこで、警察庁といたしましては、地方公共団体の職員向けの会議等の機会を通じまして、制度導入を要請をしているほか、制度導入に資する情報提供に努めているところでございます。
このような中、制度を導入している地方公共団体につきましては…
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柴田巧(維新)
やっぱり地域間で格差があるというのも、住んでいる場所によって支援の在り方が、中身が違うというのはやっぱりこれは不公平だと言わざるを得ないと思いますので、改善されてきている部分は確かにあるんですが、しっかり国としても警察庁としてもその底上げができる、その格差が少なくなるように努力をしていただきたいと思います。
国によるこの犯罪被害者支援を担当する省庁は警察庁を始め八つほどあるというふうに承知をしておりますが、その中でやはりこの司令塔機能を果たす省庁の存在というのは非常に重要になるというふうに思います。
令和五年六月に犯罪被害者等施策推進会議が決定をした…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
御案内のとおり、今お話しいただきましたけれども、国家公安委員会が令和五年の閣議決定に基づいて、政府全体の司令塔として犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこととなって、それから約二年、これが経過したところでございます。その間、犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組について、私も含めてこれまで国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議、これを開催をして、その進捗を把握するなどしつつ、着実に進めてきたというふうに認識をしております。
幾つか例を挙げれば、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるようにするため、個々の制度、サービス、これを所管する関係府省庁とも連携しながら、地方におけるワンストップサービス体制、この構築、これを進めてきたところでございます。
現在、政府においては、令和八年度、来年度からの五年間を計画期間とする第五次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を行っておるところでございます。その施策の実施に当たっても、引き続き、先生おっしゃるとおり、まさに政府の司令塔としてイニシアチブ、これをしっかり発揮しなければならないというふうに思っております。
その上で、関係府省庁との連携、これを一層強化をして施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたい、そういうふうに思っております。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
先ほども申し上げましたように、世界的に見てこの犯罪被害者の支援というのは非常に遅れてきた面があります。ようやく少しずつ整備をされてきたという面はありますが、まだまだ例えば北欧などと比べると足りないものが多いと思っています。いかにしてこの専門的な人材を育てるかとか、司令塔機能を果たすのももちろん大事なことですが、課題が幾つかあると思いますので、先進国の事例などもよく研究をしていただいて、この犯罪被害者支援の策を強化していただきたいということを強く求めておきたいと思います。
それでは、法案の方に移っていきたいと思いますが、法案審…
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116山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。
また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。
その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る…
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柴田巧(維新)
しっかりそこら辺、細かくやっぱり現場に浸透するようにしていただきたいと思いますし、どういう場合にこれから発出していくかということをやっぱり社会にも分かるように是非取り組んでいただきたいと思います。
それで次に、恋愛感情等の目的要件のこともお聞きをしようと思いましたが、これもほぼ先ほど出ていますので、同じ答弁が返ってくると思われますのであえて聞きませんけれども。
これも私、何回もこの委員会等で取り上げてきたところですけど、確かにこの法が、規制法ができるときには実態として恋愛感情に起因するものがほとんどであったということから、国民に対する規制の範囲を最小…
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