山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。

いずれにしましても、警察としても、被害防止の観点から、今後の技術の進展に伴う新たな手口を考慮した規定とすることは重要であるというふうに考えておりまして、今後の法改正に当たっても、罪刑法定主義の観点も踏まえつつ、よく検討してまいりたいと考えております。

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