山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。

他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますGPS端末を使用した位置情報の取得行為は同条に抵触すると考えられまして、探偵業者によるこのような行為につきましては行政処分を行っているところであり、紛失防止タグの使用も同様の整理と解されるところでございます。

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