ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
お答えいたします。 今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。 したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふ…
済みません、そのお渡しした子供さんなり配達員というのは規制はないんですか。
配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。
ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
お答えいたします。 ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。 他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますGPS端末を…
ありがとうございます。 あくまでそこの使用が恋愛目的であるかという意図の部分と、探偵業者については違う法律でしっかりと規制をしているということでございました。 ここで改めて整理をさせていただくと、何度も申し上げてしまっている内容なんですけれども、いわゆる加害者が恋愛目的で位置情報を得るという、今回、タグという技術を使って得るところの規制、そこは今回はタグを使ったというところの規制であったんですけれども、これまでも何名かの委員が申し上げていた内容とかぶりますけれども、改めて私自身が感じるのは、日進月歩、進歩するこの科学技術、いろんな製品であったりサービ…
お答えいたします。 先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。 いずれにしましても、警察と…