御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。
同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。
本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。
あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たる、当たり得るほか、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくとも実効性は十分担保されるものというふうに考えております。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。SNSで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。
先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いた…
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73山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。
この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまし…
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。
では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。
衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。
確かに、この幇助…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。
同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。
本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。
あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たる、当たり得るほか、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくとも実効性は十分担保されるものというふうに考えております。
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牛田茉友(国民)
今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。
先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。
実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。
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77山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行…
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牛田茉友(国民)
今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。
では、次の質問に移ります。
再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。
ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。
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