お答えいたします。
法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行為について、情報提供を依頼した者の犯罪の成否にかかわらず、情報提供をした第三者を正犯として位置付けて処罰の対象とすることについては慎重な検討を要するものと考えております。
いずれにしましても、まずは改正後の法をしっかりと運用してまいりたいと考えております。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。
では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。
衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。
確かに、この幇助…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。
同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。
本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふ…
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牛田茉友(国民)
今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。
先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。
実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。
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- (上の発言)
77山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行為について、情報提供を依頼した者の犯罪の成否にかかわらず、情報提供をした第三者を正犯として位置付けて処罰の対象とすることについては慎重な検討を要するものと考えております。
いずれにしましても、まずは改正後の法をしっかりと運用してまいりたいと考えております。
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牛田茉友(国民)
今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。
では、次の質問に移ります。
再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。
ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。
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79山山田好孝警察庁生活安全局長
まず、再犯傾向についてのお尋ねでございます。
ストーカー事案に関連して検挙された者のうち、前にストーカー事案に関連して検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー事案に関連して検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でございました。
また、再犯防止のための医療機関等との連携ということでございますが、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、…
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牛田茉友(国民)
実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。
これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。
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