山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。

この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加されたものでございまして、紛失防止タグについても同様に今回の改正において規制対象にするものでございます。

その上で、仮に、御指摘のように、御指摘のような規定、定め方をする、例えば機器、装置の詳細を定めない規定とした場合には、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えているところでございます。

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