山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。

今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。

したがいまして、紛失防止タグが位置情報記録・送信装置には該当しないということから今回の改正が必要になったということでございます。

前後のやりとり

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