先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。
その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブル等々という話、この案件に関して、被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないということ、これが確認された。またあわせて、恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい、位置情報無承諾取得のみが行われていた事実がこれ把握されていなかったことから、現時点においては法改正を恋愛感情以外までという話は認められなかったということでございますが、この恋愛感情要件、この撤廃については、このストーカー規制法そのもの自体に、在り方に関わる部分でございますので、検討においては慎重を期すべきという部分あろうかと思っています。その情勢をしっかり注視していくこと、これがまず大事だというふうに思っています。
62
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
議員御指摘のとおり、再犯防止のためには、DVの加害者自身が加害者責任を自覚して行動変容を起こすことが大切であるというふうに考えております。
内閣府においては、議員御指摘のとおり、留意事項を取りまとめて都道府県等にお示しをしております。また、加えまして、令和六年度から、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しているところでございます。また、これに加えまして、自治体向けの研修を行っているほか、取組事例等をウェブサイトで一元的に提供、発信しているところでございます。
引き続き、加害者プログラムの全国的な普及に取…
この発言のページ
63
杉尾秀哉(立憲)
時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。
以上で終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
64
牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。
まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。
杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。
こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各…
この発言のページ
- (上の発言)
65
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。
その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブル等々という話、この案件に関して、被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないということ、これが確認された。またあわせて、恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい、位置情報無承諾取得のみが行われていた事実がこれ把握されていなかったことから、現時点においては法改正を恋愛感情以外までという話は認められなかったということでございますが、この恋愛感情要件、この撤廃については、このストーカー規制法そのもの自体に、在り方に関わる部分でございますので、検討においては慎重を期すべきという部分あろうかと思っています。その情勢をしっかり注視していくこと、これがまず大事だというふうに思っています。
66
牛田茉友(国民)
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。
では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。
こちらも杉尾委員の御指摘と…
この発言のページ
67山山田好孝警察庁生活安全局長
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。
今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。
したがいまして、紛失防止…
この発言のページ
68
牛田茉友(国民)
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。
この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
この発言のページ