現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。
では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。
こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、GPS機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いたのは、まさに新たな技術の登場に柔軟に対応する意図があったものと理解をしております。
そこで、政府参考人の方にお伺いします。
包括的な表現を用いて政令で追加できる制度を整えたにもかかわらず、今回、法律そのものの改正が必要となったのはなぜでしょうか。前回の改正だけでは十分でなかった理由について御説明ください。
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杉尾秀哉(立憲)
時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。
以上で終わります。ありがとうございました。
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牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。
まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。
杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。
こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。
その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的…
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。
では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。
こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、GPS機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いたのは、まさに新たな技術の登場に柔軟に対応する意図があったものと理解をしております。
そこで、政府参考人の方にお伺いします。
包括的な表現を用いて政令で追加できる制度を整えたにもかかわらず、今回、法律そのものの改正が必要となったのはなぜでしょうか。前回の改正だけでは十分でなかった理由について御説明ください。
67山山田好孝警察庁生活安全局長
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。
今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。
したがいまして、紛失防止…
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牛田茉友(国民)
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。
この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
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69山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。
現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
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