牛田茉友 (国民民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。

では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。

こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、GPS機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いたのは、まさに新たな技術の登場に柔軟に対応する意図があったものと理解をしております。

そこで、政府参考人の方にお伺いします。

包括的な表現を用いて政令で追加できる制度を整えたにもかかわらず、今回、法律そのものの改正が必要となったのはなぜでしょうか。前回の改正だけでは十分でなかった理由について御説明ください。

前後のやりとり

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