杉尾秀哉 (立憲民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

この報告書をこうしたストーカー事案に関わる全ての全国の警察官が読んで、この教訓をしっかりと次の、必ずこうした事件はもう二度と起こさないということにつなげていただきたいというふうに思います。

そこで、今回のその法改正の内容に入っていくわけですけれども、これまでストーカーに対する警察での法的な対応としては、先ほども説明ありましたが、ストーカー規制法違反による検挙、それから行政指導になりますけど警告、そして行政処分の禁止命令というふうなことになっておりますけれども、このうち、禁止命令は被害者の申出がなくても職権で出すことができるんですが、警告の方は被害者の申出がなければ発出できない。そこで、今回の法改正で職権による警告が可能になるということなんですけれども。

今回の法改正の立法事実ですね、これ事前のレクを聞いたときには川崎の、さっき紹介しましたが、川崎の事件が契機だったということなんですけれども、この立法事実を説明してもらえませんか。

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