いや、違いますね。これは厳正じゃないですね。もっと厳しい処分になってしかるべきだと思いますよ。減給一人だけでしょう、しかも百分の十でしょう、一か月でしょう。
それで、最後、このストーカーの事案、これで最後にしたいんですけれども、これ、ストーカーの対応というのは地域差が非常にありまして、警察庁が去年発表した統計によりますと、この神奈川県警、相談件数が全国で五番目の九百九十六件あったのに対して、警告が九件、禁止命令が七十三件ということでした。一方、隣の警視庁ですけれども、警告数も多いんですけれども、四百三十八件。ところが、そのお隣の千葉県警に行くと、今度は警告がゼロ件という。何でこんなに、相談件数がそんな十倍も百倍も違うわけないですからね、どうしてこの県警、都道府県警によってこんなに対応が違うのか。
地域差をなくすために、少し先ほどチェックリストの話ありましたけれども、警察庁としては、判断基準の統一化、それから明確化、それから被害者に寄り添った相談対応例の作成など、何らかの対応をすべきなのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
33山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の被害届の取下げについてでございますが、昨年十月二十三日の時点におきまして、被害者が電話で被害届を取り下げたい旨の申立てがあった際には、署員は、被害届を本当に取り下げていいのかと申し向けるとともに、また、同月二十九日、署員は被害者と面接をし、被害届の取下げは考え直した方がいい旨を申し向け、説得をしたものでございますが、被害者は暴力を振るわれていない旨申し立てたことから、被害届の取下げを受理することとしたものと承知をしています。
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杉尾秀哉(立憲)
これはDVも同じかもしれませんけれども、やっぱり相手に対する気持ちというか感情が残っていて、やっぱりどこかでよりを戻したい、復縁をしたいというふうな気持ちが起きる。ただ、これ外形的に見ると極めて危険なわけですよね。ここが大きな教訓だというふうに思います。
一個これ質問にしたんですけれども、これ指摘だけしておきますが、神奈川県警では、十三年前にも、二〇一二年ですか、逗子市で、やはり同じように度重なるストーカー被害の末に、三十三歳の女性だったと思いますけれども、やっぱり無残にも殺害されたという事件があったわけです。その教訓がこの県警の中で共有、少なくとも神…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
神奈川県警察が実施した検証により判明した事実に照らして厳正に処分をしたものというふうに承知をしております。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
いや、違いますね。これは厳正じゃないですね。もっと厳しい処分になってしかるべきだと思いますよ。減給一人だけでしょう、しかも百分の十でしょう、一か月でしょう。
それで、最後、このストーカーの事案、これで最後にしたいんですけれども、これ、ストーカーの対応というのは地域差が非常にありまして、警察庁が去年発表した統計によりますと、この神奈川県警、相談件数が全国で五番目の九百九十六件あったのに対して、警告が九件、禁止命令が七十三件ということでした。一方、隣の警視庁ですけれども、警告数も多いんですけれども、四百三十八件。ところが、そのお隣の千葉県警に行くと、今度は警告がゼロ件という。何でこんなに、相談件数がそんな十倍も百倍も違うわけないですからね、どうしてこの県警、都道府県警によってこんなに対応が違うのか。
地域差をなくすために、少し先ほどチェックリストの話ありましたけれども、警察庁としては、判断基準の統一化、それから明確化、それから被害者に寄り添った相談対応例の作成など、何らかの対応をすべきなのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
37山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
人身安全関連事案に関しましては、地域を問わず、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に念頭に置き、対応しなければならないものと考えております。
委員御指摘のように、例えば都道府県警察におけるストーカー規制法に基づく警告等の件数等にばらつきがあることから、全国において時機を逸することなく警告等を行う運用が定着するよう、その要因などを分析をし、運用の改善策を取りまとめて都道府県警察に示すとともに、必要に応じて個別に指導することとしております。
また、都道府県警察においては、今申し上げた運用改善…
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杉尾秀哉(立憲)
この報告書をこうしたストーカー事案に関わる全ての全国の警察官が読んで、この教訓をしっかりと次の、必ずこうした事件はもう二度と起こさないということにつなげていただきたいというふうに思います。
そこで、今回のその法改正の内容に入っていくわけですけれども、これまでストーカーに対する警察での法的な対応としては、先ほども説明ありましたが、ストーカー規制法違反による検挙、それから行政指導になりますけど警告、そして行政処分の禁止命令というふうなことになっておりますけれども、このうち、禁止命令は被害者の申出がなくても職権で出すことができるんですが、警告の方は被害者の申…
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39山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
職権警告についてのお尋ねでございますが、今回、その職権警告について改正を、改正により設けようとした趣旨でございますけれども、被害者が報復や逆恨み等を恐れているなどの事情から、客観的には警告の必要性が存在するにもかかわらず、被害者からの警告の申出を受理することが困難な場合があることを踏まえて、今回改正を行うこととしたものでございます。
川崎の事件の検証の結果も踏まえまして、加害者による行為のエスカレート防止に向けて、ストーカー規制法を適時的確に運用することの重要性が改めて認識されましたところ、今回の改正により警告を職権により行うこと…
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