その上で、督促の対象は個人以外の法人また事業所、自治体への対応も含まれているのでしょうか。対策センターが民事手続に入る基準はどの程度を想定しているのか、お伺いしたいと思います。
小沢雅仁 (立憲民主党)
2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 先ほどお答えしましたとおり、あらゆる機会を通じて受信料制度の意義や役割について誠心誠意、丁寧に御説明してもなお受信契約の締結と受信料のお支払に応じていただけない場合、やむを得ず、最後の方法として、割増金の請求も含む民事訴訟を行っております。割増金については、対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合的に勘案しながら運用しております。 割増金の支払を求める民事訴訟につきましては、二〇二五年十一月末現在、これまでに四十五世帯に対して民事訴訟を提起しております。このうち、三世帯についてNHKの請求を認める判決…
ありがとうございます。
そのような中、十月一日付けで、受信料の収納業務に当たる視聴者局内に新組織、受信料特別対策センターが設置されました。弁護士や営業職員らが在籍する全国的な民事手続の専門組織で、二〇二四年度の支払督促の件数は百二十五件でしたが、二五年度は十倍程度に拡大し、二六年度は更に増やす方針だとも伝えられております。
なぜこのタイミングでの対策センターを設置したのでしょうか。また、この対策センターの規模、例えば設置箇所数、人員、予算等を是非教えていただきたいと思います。
お答えいたします。 従来の巡回型訪問営業の廃止などによりまして、受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料をお支払いいただけていない未収の方が急増しております。受信料の公平負担に向けて未収の方への対策を強化する必要があると考えており、支払督促による民事手続をこれまで以上に拡充していくため、今年十月、受信料特別対策センターを本部に設置しました。 このセンターには、専門の弁護士を含む二十三名の職員が所属しております。全国の地域放送局と連携しながら対応していきます。予算の規模につきましては、営業経費の中で効率的に運用していきたいと考えておりま…
- (上の発言)
その上で、督促の対象は個人以外の法人また事業所、自治体への対応も含まれているのでしょうか。対策センターが民事手続に入る基準はどの程度を想定しているのか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。
民事手続は、受信料制度の意義や公共放送の役割を誠心誠意、丁寧に説明してもなお御理解いただけない場合の最後の方法として行うものです。支払督促の申立ては、何か基準を設けて一律に行うものではなく、個別の事情を総合的に勘案し、準備が整った方から実施していきます。この方針におきまして、世帯と事業所で対応が変わることはございません。
分かりました。
次に、放送センターにおける災害対策について伺いたいと思います。
先週も視察で大変お世話になりました。情報棟、また見に行きたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
そこで、当初の予定から規模が縮小された情報棟において、非常用電源や通信確保なども含め、どのような災害対策が講じられているのか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 放送センター建て替え計画の第一期情報棟は、NHKの新たな報道、情報発信の拠点といたしまして、当初の基本計画どおり、昨年十月に竣工いたしました。この情報棟は、首都直下地震などの大規模災害の発生時にも放送センターとしての機能を維持し、確実に災害報道を行える建物としております。免震構造を始め、自家発電設備や備蓄燃料の確保など、災害対応が長引いた場合にも放送や配信を継続できるようにしております。 これから建設いたしますコンテンツ制作などの拠点の第二期棟につきましても、当初の計画は見直しておりますけれども、大災害時にも公共放送の機能を維持す…