ありがとうございます。
そのような中、十月一日付けで、受信料の収納業務に当たる視聴者局内に新組織、受信料特別対策センターが設置されました。弁護士や営業職員らが在籍する全国的な民事手続の専門組織で、二〇二四年度の支払督促の件数は百二十五件でしたが、二五年度は十倍程度に拡大し、二六年度は更に増やす方針だとも伝えられております。
なぜこのタイミングでの対策センターを設置したのでしょうか。また、この対策センターの規模、例えば設置箇所数、人員、予算等を是非教えていただきたいと思います。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
ありがとうございます。
そのような中、十月一日付けで、受信料の収納業務に当たる視聴者局内に新組織、受信料特別対策センターが設置されました。弁護士や営業職員らが在籍する全国的な民事手続の専門組織で、二〇二四年度の支払督促の件数は百二十五件でしたが、二五年度は十倍程度に拡大し、二六年度は更に増やす方針だとも伝えられております。
なぜこのタイミングでの対策センターを設置したのでしょうか。また、この対策センターの規模、例えば設置箇所数、人員、予算等を是非教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
国会の附帯決議にもございますように、割増金の運用に当たっては、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力するということが大前提だと考えております。
NHKでは、パンフレットやデジタル広告などによる御案内に加えて、放送やホームページなどのオウンドメディアを通じて受信料制度に対する理解を深めていただけるよう様々な取組を進めております。NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続や受信料のお支払をいただくことが重要だと考えております。
引き続き、丁寧な周知、広報に努めてまいります。
よろしくお願いします。
二〇二三年十一月六日には、制度導入後初めて、東京都内の三世帯について、放送受信契約の締結と受信料及び割増金の支払を求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。その後も民事訴訟の提起は続いていると思います。
どのような場合が真にやむを得ない事情となるのでしょうか。あわせて、制度導入以降、割増しの支払を求める民事訴訟の提起は何件あるのでしょうか。そして、その訴訟の結果はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
お答えいたします。 先ほどお答えしましたとおり、あらゆる機会を通じて受信料制度の意義や役割について誠心誠意、丁寧に御説明してもなお受信契約の締結と受信料のお支払に応じていただけない場合、やむを得ず、最後の方法として、割増金の請求も含む民事訴訟を行っております。割増金については、対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合的に勘案しながら運用しております。 割増金の支払を求める民事訴訟につきましては、二〇二五年十一月末現在、これまでに四十五世帯に対して民事訴訟を提起しております。このうち、三世帯についてNHKの請求を認める判決…
ありがとうございます。
そのような中、十月一日付けで、受信料の収納業務に当たる視聴者局内に新組織、受信料特別対策センターが設置されました。弁護士や営業職員らが在籍する全国的な民事手続の専門組織で、二〇二四年度の支払督促の件数は百二十五件でしたが、二五年度は十倍程度に拡大し、二六年度は更に増やす方針だとも伝えられております。
なぜこのタイミングでの対策センターを設置したのでしょうか。また、この対策センターの規模、例えば設置箇所数、人員、予算等を是非教えていただきたいと思います。
お答えいたします。 従来の巡回型訪問営業の廃止などによりまして、受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料をお支払いいただけていない未収の方が急増しております。受信料の公平負担に向けて未収の方への対策を強化する必要があると考えており、支払督促による民事手続をこれまで以上に拡充していくため、今年十月、受信料特別対策センターを本部に設置しました。 このセンターには、専門の弁護士を含む二十三名の職員が所属しております。全国の地域放送局と連携しながら対応していきます。予算の規模につきましては、営業経費の中で効率的に運用していきたいと考えておりま…
その上で、督促の対象は個人以外の法人また事業所、自治体への対応も含まれているのでしょうか。対策センターが民事手続に入る基準はどの程度を想定しているのか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。
民事手続は、受信料制度の意義や公共放送の役割を誠心誠意、丁寧に説明してもなお御理解いただけない場合の最後の方法として行うものです。支払督促の申立ては、何か基準を設けて一律に行うものではなく、個別の事情を総合的に勘案し、準備が整った方から実施していきます。この方針におきまして、世帯と事業所で対応が変わることはございません。