一八八、いややでございます。
黄川田仁志 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。 なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保…
時間ですので終わります。ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。
まずは、先日十九日にこの消費者特で大臣所信がありましたけれども、ちょっと今日午前中にその動画を見返していて気になったことがあったので、ちょっと事実確認だけさせていただきたいんですけど、黄川田大臣、消費者ホットラインの更なる周知を図ってまいりますということで所信の中で述べられていたと思うんですが、消費者ホットラインの番号って、改めて御認識いかがでしょうか。
- (上の発言)
一八八、いややでございます。
そのところで、動画の方と、改めて、ちょっと未定稿ではありますが会議録確認しましたらイイヤになっていました。ちょっと、そこの御訂正いただいた方がよろしいかなと思ってちょっとお伺いしました。海上保安庁の事故、事件の宛先になってしまいますので、その点の御訂正よろしくお願いしますということでございます。 それでは改めまして、私、この委員会では、三年前、第二百十国会で議論しまして成立した法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、通称不当寄附勧誘防止法、また消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部改正のときにこの委員会で質疑に立ちました。 そ…
お答え申し上げます。 不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和四年十二月に成立し、令和五年六月に全面施行をされました。先般、この全面施行から二年後ということで、御指摘いただきました法附則第五条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から二年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということでございます。今後、相当程度の期間における事案の蓄積状況を注視し、その内容によって必要に応じて検討していくということになったところでございます。 また…
ありがとうございます。 相談が寄せられたにもかかわらず、連絡先が分からないなどの調査不能が多いということが改善点ということですが、ゼロ件というのは、非常にこの法案審議されたときにもハードルの高い法律だということでの課題があるとは思います。まずは、この調査不能が多いことを改善していくという点で、より安心して相談できる体制づくりが大事だということだと思います。 消費者庁の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォームというホームページ見てみますと、まず注意事項とありまして、その後に個人情報の取扱いというのが細かい文字で、パソコンの画…