時間ですので終わります。ありがとうございました。
福島みずほ (立憲民主党)
2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。 公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。 こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載してい…
パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう、通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。
お答え申し上げます。 いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。 なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保…
- (上の発言)
時間ですので終わります。ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。
まずは、先日十九日にこの消費者特で大臣所信がありましたけれども、ちょっと今日午前中にその動画を見返していて気になったことがあったので、ちょっと事実確認だけさせていただきたいんですけど、黄川田大臣、消費者ホットラインの更なる周知を図ってまいりますということで所信の中で述べられていたと思うんですが、消費者ホットラインの番号って、改めて御認識いかがでしょうか。
一八八、いややでございます。
そのところで、動画の方と、改めて、ちょっと未定稿ではありますが会議録確認しましたらイイヤになっていました。ちょっと、そこの御訂正いただいた方がよろしいかなと思ってちょっとお伺いしました。海上保安庁の事故、事件の宛先になってしまいますので、その点の御訂正よろしくお願いしますということでございます。 それでは改めまして、私、この委員会では、三年前、第二百十国会で議論しまして成立した法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、通称不当寄附勧誘防止法、また消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部改正のときにこの委員会で質疑に立ちました。 そ…