黒木理恵消費者庁審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和四年十二月に成立し、令和五年六月に全面施行をされました。先般、この全面施行から二年後ということで、御指摘いただきました法附則第五条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から二年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということでございます。今後、相当程度の期間における事案の蓄積状況を注視し、その内容によって必要に応じて検討していくということになったところでございます。

またさらに、件数等でございますけれども、消費者庁におきまして、令和五年四月に消費者政策課に寄附勧誘対策室を設置し、日々、法の適正な運用に努めてきたところでございます。

行政措置を要する案件というものは、この間、施行後二年間でゼロ件ということでございました。これにつきましては、不当な寄附勧誘行為が認められた案件がなかったということでございまして、施行後二年間ということで法の抑止力が働いていたという面もあろうかと認識しております。

ただし、窓口に寄せられた情報のうち、令和五年度には九十七件、令和六年度の四十四件を調査対象として受理したわけでございますけれども、そのうち、令和五年度は五十一件、令和六年度は二十五件が匿名又は連絡不通等により調査不能となっておりまして、このような点につきましては課題であると考えているところでございます。

前後のやりとり

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