繰り返しになりますけれども、流れといたしましては、消費税は消費者が負担するという整理を我々はしておりますので、それは特別徴収義務者であるかどうかということとは別の意味であって、性格としてそうであるということで、これは、この委員会でも私、何人かの委員と御議論させていただきましたが、元々、EU共通付加価値税を、当時の大蔵省とそれから当時の自民党、与党であった自民党の税制調査会が視察に行って、その原型をある程度取り入れて今に至っているわけですから、向こうの方でいけば、初めから仕送り状があって、分けられて考えられて経理してと転々としてきたものでありますが、日本の場合はその商習慣がないので、ずっと帳簿方式でしたから、そこが分かりにくかったかもしれませんが、本来は付加価値計算によっているものでございますので、これは、消費税は納税されるまで事業者の下にとどまる預り金的性格というのは、私は決して間違ってはいないのではないかと思います。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年12月4日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
前後のやりとり
預かり税か預かり税じゃないかの答弁をお願いします。
消費税につきましては、消費税相当額が売上げのときの対価に含まれて、納税されるまでに事業者の下にとどまっているという意味では、預り金的性格、預り金的性格を有するものというふうにお答えをしておりまして、過去確かに、国会質疑で当時の財務大臣政務官が、消費税は預かり税ではないというような形に受け取られる答弁もしておりますが、その一連のやり取りの中で、同時に、預り金的性格であるということはお答えしているということでございます。
いや、だから、その預り金的とかいう言葉自体が曖昧じゃないですか。当然、預かっているんじゃなくて、まさに売上げの中に含まれているから、当然、それが資金繰りの中のお金に混ざったりとかする。本当にもし預り金なら、別個に分かれているんでしょう。正直、宿泊税とか入湯税とか、それを、いや、預かっていますからといって、預り金だからといって使わないじゃないですか。別個に立てて、それをそのまま納税しているわけだから、これはまさに預り金的とかいう言葉は詭弁ですよ。おかしいじゃないですか。もう一回お願いします。
- (上の発言)
繰り返しになりますけれども、流れといたしましては、消費税は消費者が負担するという整理を我々はしておりますので、それは特別徴収義務者であるかどうかということとは別の意味であって、性格としてそうであるということで、これは、この委員会でも私、何人かの委員と御議論させていただきましたが、元々、EU共通付加価値税を、当時の大蔵省とそれから当時の自民党、与党であった自民党の税制調査会が視察に行って、その原型をある程度取り入れて今に至っているわけですから、向こうの方でいけば、初めから仕送り状があって、分けられて考えられて経理してと転々としてきたものでありますが、日本の場合はその商習慣がないので、ずっと帳簿方式でしたから、そこが分かりにくかったかもしれませんが、本来は付加価値計算によっているものでございますので、これは、消費税は納税されるまで事業者の下にとどまる預り金的性格というのは、私は決して間違ってはいないのではないかと思います。
まあここも認識がちょっと違うんですけど、元々、ヨーロッパで付加価値税と、この付加価値税を入れたのは、それこそフランスとか、自国のそういった輸出企業に対して、関税の部分でこれは優遇措置がとれないからこういった仕組みを生み出してつくられたのがこの付加価値税だという。だから、結局今も還付金があって大企業優遇だというふうに言われているという。 これは、ちょっと資料の二枚目を見ていただくと、消費税の問題点として、まさに景気後退を加速させたと。八%、一〇%、ただ、GDPは七・一%下がってきている。まさにこの消費を冷えさせたと。そしてまた、派遣社員を増やす、まさにそ…
消費税を導入するときの議論に立ち戻りますと、消費税にはやはり、物を消費している方は非常に所得が少ない人や所得がない方も、消費という担税力に着目して掛ける税金ですから、そうなると、所得についての優遇措置はある程度とっておかないとフラット性が強く出てくるということを、つくった方から、一九八五年にミッションが行ったときに私直接聞いておりまして、導入のときやあるいは税率をいじるときに、所得税を低中所得者に関して下げたりしている例が、日本でもありますし、それはどこの国でも多いんですが。 法人税につきましてはちょっと誤解があるのかと。法人税の引下げをやってきて、今…
ちょっと時間がないんでね。
前回の委員会で大臣が、平成十一年ぐらいから、欠くべからざる高齢化に伴う歳出である三経費、社会保障に充てられるということだと、まあ消費税のことをおっしゃったんですね。それは平成十一年ぐらいからと。ということは、消費税が導入されたときの、最初はね、今の御説明にもありましたけれども、別に社会保障三経費に充てられるために消費税入れたということではないんでしょう。その確認だけさせてください。