預かり税か預かり税じゃないかの答弁をお願いします。
大島九州男 (れいわ新選組)
2025年12月4日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
前後のやりとり
寄り添ってと言いながら、具体的には何も出ていないんですよ。これでは被害者救われないですよ。 調停、十二月十五日に結論が出るんじゃないかというふうに言われている。私は、その後の対応、本当に金融庁、問われると思いますよ。これで本当に非常に大変な犠牲など出たら、これはまさに行政の不作為だということになりますよ。だから、私はもう一歩踏み込んだ救済策をやっぱり今こそ示すべきだと申し上げております。 この問題はやっぱり各党取り上げていますので、集中審議、そして参考人でやっぱり当事者の声を聞くことがどうしても必要だというふうに思いますので、そのことを強く求めて、質…
れいわ新選組、大島九州男です。 今日はちょっと消費税について基本的な認識を私も確認をさせていただくという思いで、まずちょっと資料の一枚目。 直接税なのか間接税なのか。ここにも書いてあるように、直接税、負担する人、納める人が同じ。間接税は、負担する人、納める人が違いますねと。当然、間接税は、特別徴収義務者という人がいて、その負担する人から預かったやつを納めますねと。で、消費税というのは、じゃ、消費者から事業者が何かいかにも預かって、そしてそれを国に納めているみたいなことを大体国民の皆さんはイメージしているんですけど、えっ、それなら事業者というのは特別徴…
一般的にでございますが、直接税は納税義務者と税を負担する方が一致することを想定している税でありまして、間接税は、税負担の転嫁が行われ、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税と、こういう分け方ですから、おっしゃったような特別徴収義務の有無で分かれるということではないというのが今の整理だと承知をしております。 その上で、消費税につきまして、消費税法、それからその創設時の税制改革の基本理念を示しました税制改革法というのがあるんですが、この規定によりますと、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予…
- (上の発言)
預かり税か預かり税じゃないかの答弁をお願いします。
消費税につきましては、消費税相当額が売上げのときの対価に含まれて、納税されるまでに事業者の下にとどまっているという意味では、預り金的性格、預り金的性格を有するものというふうにお答えをしておりまして、過去確かに、国会質疑で当時の財務大臣政務官が、消費税は預かり税ではないというような形に受け取られる答弁もしておりますが、その一連のやり取りの中で、同時に、預り金的性格であるということはお答えしているということでございます。
いや、だから、その預り金的とかいう言葉自体が曖昧じゃないですか。当然、預かっているんじゃなくて、まさに売上げの中に含まれているから、当然、それが資金繰りの中のお金に混ざったりとかする。本当にもし預り金なら、別個に分かれているんでしょう。正直、宿泊税とか入湯税とか、それを、いや、預かっていますからといって、預り金だからといって使わないじゃないですか。別個に立てて、それをそのまま納税しているわけだから、これはまさに預り金的とかいう言葉は詭弁ですよ。おかしいじゃないですか。もう一回お願いします。
繰り返しになりますけれども、流れといたしましては、消費税は消費者が負担するという整理を我々はしておりますので、それは特別徴収義務者であるかどうかということとは別の意味であって、性格としてそうであるということで、これは、この委員会でも私、何人かの委員と御議論させていただきましたが、元々、EU共通付加価値税を、当時の大蔵省とそれから当時の自民党、与党であった自民党の税制調査会が視察に行って、その原型をある程度取り入れて今に至っているわけですから、向こうの方でいけば、初めから仕送り状があって、分けられて考えられて経理してと転々としてきたものでありますが、日本の…