れいわ新選組、大島九州男です。
今日はちょっと消費税について基本的な認識を私も確認をさせていただくという思いで、まずちょっと資料の一枚目。
直接税なのか間接税なのか。ここにも書いてあるように、直接税、負担する人、納める人が同じ。間接税は、負担する人、納める人が違いますねと。当然、間接税は、特別徴収義務者という人がいて、その負担する人から預かったやつを納めますねと。で、消費税というのは、じゃ、消費者から事業者が何かいかにも預かって、そしてそれを国に納めているみたいなことを大体国民の皆さんはイメージしているんですけど、えっ、それなら事業者というのは特別徴収義務者なのというふうに私は素直に思うわけですよ。じゃ、間接税と言うんだったら、特別徴収義務者がいて、それで納めるんだから、ああ、じゃ、消費税預かっている人というのは、ああ、じゃ、そういう特別徴収義務者、あっ、違うよね。ということは、間接税、消費税、あっ、この間接税、直接税、どうなんだというところで、政府は、令和五年の二月十日に、まさに預り金ではないという答弁をされているというのを認識しているんですが、これは間違いないのかというのが一つ。
それから、消費税というのは、税を負担する者が税を納める者、事業者となっており、まさに直接税と言うことができるだろうというふうに認識をするんですけど、政府はよく、納税義務者と担税者が同一の場合の間接税の定義を価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定しているものとして、転嫁を予定していない税が直接税だと、消費税も転嫁を予定しているから間接税に区分されると主張をしていると認識しているんですね。もし違っていたら言ってくださいね。
しかし、さっき言ったように、消費税は預り金ではないので、価格の一部、事業者の商品販売や役務提供に課税されているために、利益確保のために消費税相当に商品代金やサービスの対価に含めようとするけれど、一般の取引の実態は、需要、供給、力関係で決まるから、対価に含められない場合も非常に多いんじゃないかということは、これはもう世間の人はみんな思っていると思うんですよ。
だから、つまり、酒税やたばこ税は予定どおりに転嫁が行われているから間接税に区分されてもよいけれど、消費税は予定どおり転嫁が行われていないから間接税の区分には入らないというふうに認識すると。
これ、消費税の転嫁が行われていないこの証拠は、常に国税の中で滞納第一位ですよ。滞納額の五〇%を超えている。滞納者が全納税者約四百万件の一〇%、四十万件にも上っていることを見れば明らかじゃないのかと。まさに、事業者は消費税を価格に転嫁する義務も権利もないじゃないですか。消費税法の中に転嫁という言葉はないわけですから。
この消費税というのは、まさに消費者の関係において、力や立場の弱い方が負担する税金であるから日本弱体化装置と言われて、三十年間、消費税が導入されて疲弊を生んできたと。まさにそういった部分で、消費税というのは預り金ではない、そしてまた、直接税、間接税、どうなのかというのを大臣の見解を伺いたいと思います。
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小池晃(共産)
あのね、調停、不法かどうかは判断できても、不正かどうかというのは、これは行政の問題なんですよ。不正なんだから、これは明らかなんだから。
だから、やっぱり解決策が不十分極まりないから七年以上も解決できないんじゃないですか。私は、寄り添う寄り添うと言うけど、じゃ、具体的に何やるのか全く示されていないですよ、今日の議論でも。寄り添うと言うんであれば、せめてもう一歩踏み込んだ被害者救済やるべきだと。その一つとして私は利息の返還ぐらい求めたらどうかと。そして、もしこれに応じなければ更に業務改善命令でスルガに対して迫っていけるじゃないですか。そういう役割を金融庁は…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いずれにしても、今、調停という状況の中にいるわけでございますので、行政の権限としてやれることにはある程度限界はあるかとは思いますが、できるだけ御事情に寄り添って真摯に対応をしてまいりたいと考えております。
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小池晃(共産)
寄り添ってと言いながら、具体的には何も出ていないんですよ。これでは被害者救われないですよ。
調停、十二月十五日に結論が出るんじゃないかというふうに言われている。私は、その後の対応、本当に金融庁、問われると思いますよ。これで本当に非常に大変な犠牲など出たら、これはまさに行政の不作為だということになりますよ。だから、私はもう一歩踏み込んだ救済策をやっぱり今こそ示すべきだと申し上げております。
この問題はやっぱり各党取り上げていますので、集中審議、そして参考人でやっぱり当事者の声を聞くことがどうしても必要だというふうに思いますので、そのことを強く求めて、質…
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- (上の発言)
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大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男です。
今日はちょっと消費税について基本的な認識を私も確認をさせていただくという思いで、まずちょっと資料の一枚目。
直接税なのか間接税なのか。ここにも書いてあるように、直接税、負担する人、納める人が同じ。間接税は、負担する人、納める人が違いますねと。当然、間接税は、特別徴収義務者という人がいて、その負担する人から預かったやつを納めますねと。で、消費税というのは、じゃ、消費者から事業者が何かいかにも預かって、そしてそれを国に納めているみたいなことを大体国民の皆さんはイメージしているんですけど、えっ、それなら事業者というのは特別徴収義務者なのというふうに私は素直に思うわけですよ。じゃ、間接税と言うんだったら、特別徴収義務者がいて、それで納めるんだから、ああ、じゃ、消費税預かっている人というのは、ああ、じゃ、そういう特別徴収義務者、あっ、違うよね。ということは、間接税、消費税、あっ、この間接税、直接税、どうなんだというところで、政府は、令和五年の二月十日に、まさに預り金ではないという答弁をされているというのを認識しているんですが、これは間違いないのかというのが一つ。
それから、消費税というのは、税を負担する者が税を納める者、事業者となっており、まさに直接税と言うことができるだろうというふうに認識をするんですけど、政府はよく、納税義務者と担税者が同一の場合の間接税の定義を価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定しているものとして、転嫁を予定していない税が直接税だと、消費税も転嫁を予定しているから間接税に区分されると主張をしていると認識しているんですね。もし違っていたら言ってくださいね。
しかし、さっき言ったように、消費税は預り金ではないので、価格の一部、事業者の商品販売や役務提供に課税されているために、利益確保のために消費税相当に商品代金やサービスの対価に含めようとするけれど、一般の取引の実態は、需要、供給、力関係で決まるから、対価に含められない場合も非常に多いんじゃないかということは、これはもう世間の人はみんな思っていると思うんですよ。
だから、つまり、酒税やたばこ税は予定どおりに転嫁が行われているから間接税に区分されてもよいけれど、消費税は予定どおり転嫁が行われていないから間接税の区分には入らないというふうに認識すると。
これ、消費税の転嫁が行われていないこの証拠は、常に国税の中で滞納第一位ですよ。滞納額の五〇%を超えている。滞納者が全納税者約四百万件の一〇%、四十万件にも上っていることを見れば明らかじゃないのかと。まさに、事業者は消費税を価格に転嫁する義務も権利もないじゃないですか。消費税法の中に転嫁という言葉はないわけですから。
この消費税というのは、まさに消費者の関係において、力や立場の弱い方が負担する税金であるから日本弱体化装置と言われて、三十年間、消費税が導入されて疲弊を生んできたと。まさにそういった部分で、消費税というのは預り金ではない、そしてまた、直接税、間接税、どうなのかというのを大臣の見解を伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一般的にでございますが、直接税は納税義務者と税を負担する方が一致することを想定している税でありまして、間接税は、税負担の転嫁が行われ、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税と、こういう分け方ですから、おっしゃったような特別徴収義務の有無で分かれるということではないというのが今の整理だと承知をしております。
その上で、消費税につきまして、消費税法、それからその創設時の税制改革の基本理念を示しました税制改革法というのがあるんですが、この規定によりますと、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予…
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大島九州男(れいわ)
預かり税か預かり税じゃないかの答弁をお願いします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
消費税につきましては、消費税相当額が売上げのときの対価に含まれて、納税されるまでに事業者の下にとどまっているという意味では、預り金的性格、預り金的性格を有するものというふうにお答えをしておりまして、過去確かに、国会質疑で当時の財務大臣政務官が、消費税は預かり税ではないというような形に受け取られる答弁もしておりますが、その一連のやり取りの中で、同時に、預り金的性格であるということはお答えしているということでございます。
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