河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士

2026年1月22日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。

先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を進めましょうねと。そして、和解が成立したら不法行為による損害賠償請求権は放棄しましょうねと。だけど、和解がまとまらなかったら、最後、不法行為の裁判を起こすのは自由ですよということは最後の項に書いてあります。それが現実です。だから、被害者が今の段階で和解に入るから損害賠償請求権を放棄していると、既に放棄しているということはありません。

それから、先生の先ほどおっしゃったことについては、私が今申し上げたとおりのお答えでございます。

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