ありがとうございます。ほかに選択肢がなくなるようなことだったということですね。
上田勇 (公明党)
2026年1月22日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
前後のやりとり
そのとおりでございます。 裁判所の手法は、いろいろ僕たちが出した資料の中から、まず、A、B、C、Xまでの、まあ言わば悪質行員を特定したわけですね。そして、その人が関与している別の案件も、同じやつがやったんだから、例えば、通帳を偽造しているという認識あるよねとか、レントロールふかしている認識あるよね、その人がやったんだから、別の物件でも不法行為をしただろうという、そういう言わば芋づる式の認定方法を取ったわけです。 僕らは内部では芋づる行員と呼んでいます。芋づる行員を一人でも多く探すと、ああ、この芋づる行員、ここでもやって、被害者が、あっ、その芋づる行員…
ありがとうございます。
先ほど信定参考人の方から、事実上、この和解を強要されたようなものだというようなお話もございました。
そこで、河合参考人にお聞きしたいんですけれども、今、必ずしも十分な証拠の開示とかがなくて十分それが解明できなかったという中で、やっぱり事実上、そういうような被害者の方々の生活が懸かっているわけですから、それが人質というような感じで和解をせざるを得なかった、強要されたような感じがあったというふうに受け止められているんでしょうか。河合参考人にひとつ御見解を伺いたいと思います。
強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。 先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を進めましょうねと。そして、和解が成立したら不法行為による損害賠償請求権は放棄しましょうねと。だけど、和解がまとまらなかったら、最後、不法行為の裁判…
- (上の発言)
ありがとうございます。ほかに選択肢がなくなるようなことだったということですね。
訴訟しか方法がないということになりますというところまで申し上げましたよね。
じゃ、訴訟起こしたらどうなるか。どこまで続くぬかるみぞという状態があと五年から十年続きます。その間にこの方たちの生活は崩壊すると思います。はっきり申し上げますと、自殺者が多発すると思います。そのことだけは、私、ここで申し上げておきたいと思います。本当にせっぱ詰まっているんです。それだけはくれぐれも御理解をお願いいたします。
ありがとうございます。
次に、加藤参考人にお伺いしたいというふうに思うんですが、最初に、先ほど信定参考人の方からも、現在も複数の被害者に督促状が届く状況が続いているという意見がございました。これは、共同声明にあるのは、今後も通常の日常生活を営むことに困窮を来すような取立ては行わないというふうに合意をしているというふうに理解をしているんですが、それに反する行為なんじゃないでしょうか。
御質問ありがとうございます。お答えを申し上げます。 支払督促でございますが、現時点で支払督促を新たにお送りをしているということはございません。支払督促については、この最終的な調停案が出る前の段階で、その時点では、裁判所の方からこのいわゆる解決金の支払対象になる可能性は相当に低いだろうという案件が徐々に大体概観が分かってきている中で、ただ、なかなか、どういうタイミングで本当に解決の一歩が踏み出せるのか、期限が設定をされるのかというのが非常に不透明な中で、返済再開に向けた個別対話を是非お願いをしたいという意味で支払督促という手段。 ただ、これは、支払督促…