公明党の上田勇です。
今日は、三名の参考人の方々、大変お忙しい中御出席をいただき、また、貴重な御意見を頂戴しましたことを御礼を申し上げたいというふうに思います。
信定参考人には当事者の立場から、これまでの経緯、そしてまた今の御心情や今後のことについても貴重な御示唆をいただきまして、改めて感謝申し上げたいというふうに思います。その御意見を基にいたしまして、ちょっとほかの参考人、また金融庁の方にも質問させていただきたいというふうに思います。
まず、河合参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
昨年十二月に、共同声明で、この勧告に沿って紛争解決を図ることが最善であるというふうに述べられておりますので、一つの区切りというふうに評価しているというふうに受け止めてはおります。
ただ、先ほど、まだ二合目か三合目だというようなお話もございました。これまでの御努力に対して大変もう敬意を表する次第でありますが、その上で、調停の過程で、先ほど、河合参考人、そしてまた加藤参考人の間で、必要な書類、証拠書類の提出については御意見が異なって、ここでそれを解決するということはなかなかできないというふうには思いますけれども、先生は、河合参考人は、必ずしも十分な証拠書類としての提示がなかったという御意見を伺いました。
これはこういう理解でよろしいんでしょうか。確認までなんですが、こうした必要な証拠書類がもっときちんと開示をされていれば、今回、いわゆる白と言われている案件のうちでももっとこの不正、不法行為が認定をされた可能性が高いんではないか、被害者の救済の幅がもっと広がったんではないかという御認識を持っているというふうに理解してよろしいんでしょうか。御意見伺いたいと思います。
52
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
森元金融庁長官がこのスルガ銀行のこのことについて、特異なビジネスモデルによって継続して高い収益を上げている等々と、こちらに書いてありますように述べたということはもう事実として残っておりますから、これが内部的に結果としては、まあ伝わらなかったということですわね、伝わっていたら是正をしているでしょうから、さすがに。ということになると、これは確かに非常にもう猛省を促されるべきことでありますし、また、不正融資問題がこの後発覚して、このような大事件になって多くの被害者を出しているということを見れば、この発言自体は適切ではなかったということは、私としてもそれはもう申…
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宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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上田清司(国民)
はい。
時間が来ましたので、最後に申し上げます。
これは不正融資そのものですから、ゼロベースに戻し、被害者、契約者の利益を差し引いて残ったものはスルガ銀行の不当利益ですから、全てスルガ銀行の負担でこの問題を解決する。二〇一八年以降でも不正融資から七百九十三億の利益を出しておられるんですから、それはできますね。是非お願いいたします。
以上です。
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- (上の発言)
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上田勇(公明)
公明党の上田勇です。
今日は、三名の参考人の方々、大変お忙しい中御出席をいただき、また、貴重な御意見を頂戴しましたことを御礼を申し上げたいというふうに思います。
信定参考人には当事者の立場から、これまでの経緯、そしてまた今の御心情や今後のことについても貴重な御示唆をいただきまして、改めて感謝申し上げたいというふうに思います。その御意見を基にいたしまして、ちょっとほかの参考人、また金融庁の方にも質問させていただきたいというふうに思います。
まず、河合参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
昨年十二月に、共同声明で、この勧告に沿って紛争解決を図ることが最善であるというふうに述べられておりますので、一つの区切りというふうに評価しているというふうに受け止めてはおります。
ただ、先ほど、まだ二合目か三合目だというようなお話もございました。これまでの御努力に対して大変もう敬意を表する次第でありますが、その上で、調停の過程で、先ほど、河合参考人、そしてまた加藤参考人の間で、必要な書類、証拠書類の提出については御意見が異なって、ここでそれを解決するということはなかなかできないというふうには思いますけれども、先生は、河合参考人は、必ずしも十分な証拠書類としての提示がなかったという御意見を伺いました。
これはこういう理解でよろしいんでしょうか。確認までなんですが、こうした必要な証拠書類がもっときちんと開示をされていれば、今回、いわゆる白と言われている案件のうちでももっとこの不正、不法行為が認定をされた可能性が高いんではないか、被害者の救済の幅がもっと広がったんではないかという御認識を持っているというふうに理解してよろしいんでしょうか。御意見伺いたいと思います。
56河河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
そのとおりでございます。
裁判所の手法は、いろいろ僕たちが出した資料の中から、まず、A、B、C、Xまでの、まあ言わば悪質行員を特定したわけですね。そして、その人が関与している別の案件も、同じやつがやったんだから、例えば、通帳を偽造しているという認識あるよねとか、レントロールふかしている認識あるよね、その人がやったんだから、別の物件でも不法行為をしただろうという、そういう言わば芋づる式の認定方法を取ったわけです。
僕らは内部では芋づる行員と呼んでいます。芋づる行員を一人でも多く探すと、ああ、この芋づる行員、ここでもやって、被害者が、あっ、その芋づる行員…
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上田勇(公明)
ありがとうございます。
先ほど信定参考人の方から、事実上、この和解を強要されたようなものだというようなお話もございました。
そこで、河合参考人にお聞きしたいんですけれども、今、必ずしも十分な証拠の開示とかがなくて十分それが解明できなかったという中で、やっぱり事実上、そういうような被害者の方々の生活が懸かっているわけですから、それが人質というような感じで和解をせざるを得なかった、強要されたような感じがあったというふうに受け止められているんでしょうか。河合参考人にひとつ御見解を伺いたいと思います。
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58河河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。
先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を進めましょうねと。そして、和解が成立したら不法行為による損害賠償請求権は放棄しましょうねと。だけど、和解がまとまらなかったら、最後、不法行為の裁判…
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