天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

代読します。

れいわ新選組の天畠大輔です。

かつて、ハンセン病への差別から、憲法違反の隔離法廷が九十五件も開かれました。その一つで、冤罪事件でもある菊池事件について、十一月十四日の予算委員会で取り上げました。高市総理も最高裁も、元患者と御家族に明白に謝罪しました。当たり前のことではありますが、高く評価します。菊池事件が再審開始されることを私は信じて疑いません。

そこで、本日は厚労省に質問します。

まず、菊池事件の概要です。

資料一。一九五一年、村役場職員の家にダイナマイトが投げ込まれ、Fさんが逮捕されました。当時は、差別的ならい予防法の下、地域ぐるみで患者を見付け、通報、強制収容が全国でありました。被害者は過去にFさんを熊本県に通報していたため、恨みによる犯行だと警察は見込み捜査。裁判はハンセン病療養所の中で行われ、懲役十年。まともな審議も弁護もない、傍聴人もゼロ。その後、Fさんが逃走中、その被害者が殺されました。裁判はまたも隔離法廷。裁判官や検察官はゴム手袋をはめ、調書をめくるのに箸を使用、人間扱いではありません。Fさんは無実を主張しましたが、死刑判決、執行がされました。

資料二。この菊池事件の隔離法廷について、熊本地裁は二〇二〇年、違憲判決を出し、確定しました。そして、来年一月末までに熊本地裁は菊池事件の再審の可否を決めます。

さて、昭和二十八年九月十六日付けで旧厚生省が各ハンセン病療養所宛てに出した厚生事務次官通知があります。ここでは、入所者が外出できる例の一つとして、刑事訴訟法に基づく出頭が挙げられていました。しかし、最高裁判所は一律に隔離法廷の指定を継続していました。

旧厚生省はこのような隔離法廷の実態を把握していましたか。把握していたとしたら、それを受けて最高裁ないし各ハンセン病療養所長に対して再度の注意喚起あるいは意見書の提出を行いましたか。厚労省よりお願いします。

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