休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいと考えているところでございまして、今後、関係省庁とも連携しつつ、関係者にそういったことをお示しすることを検討してまいりたいと考えてございます。
114
秋野公造(公明)
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
私の地元の福岡県の北九州港太刀浦コンテナターミナル、西日本有数のコンテナターミナルでありますけど、そこを訪ねました。
全港湾九州地本の法本健吾委員長に対応していただいて、本当に感謝をしておりますけれども、荷さばきの現場からトイレも非常に遠くて、休憩所も遠くて車に乗っていく状態ということでありまして、熱中症対策に必要なクーリングスポットも遠いと、こういった設置がなかなかまとまらなかったとも聞いておりまして、ちょっと制度等について少し議論をしたいと思っております。
港湾で事業を行う場合、…
この発言のページ
115安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
休憩設備などについて御質問いただきました。
労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。
こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の…
この発言のページ
116
秋野公造(公明)
ありがとうございます。いつも心強い御答弁に感謝ですけれども。
ちょっと資料を付けさせてもらっているんですけど、先ほどおっしゃった六百十四条の休憩所の設置ですけれども、二行目の、作業場外に休憩の設備を設けなくてはならないとしておりますから、港湾のような広い広いところにあっては、休憩所、こういった言葉にちょっと引きずられて、休憩所等が遠いところになってしまったようなこともちょっと仄聞をしておりまして、港湾とか広い場所においては、休憩場所まで遠いところ、労働者が熱中症に、危険にさらされる可能性もありますので、作業場から近い場所に設置させるなど一定の基準を示し…
この発言のページ
- (上の発言)
117安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいと考えているところでございまして、今後、関係省庁とも連携しつつ、関係者にそういったことをお示しすることを検討してまいりたいと考えてございます。
118
秋野公造(公明)
ありがとうございます。明確な御答弁で、またお示ししていただけるということでありますから、それに基づいて私も働きかけ続けていきたいと思います。
ありがとうございました。
問い二、ちょっと飛ばしまして、先に三をさせていただきますから、大臣、ちょっとお聞きいただくと幸いでございます。
資料の三を見ていただきますと、かつてのコロナの診療の手引きについてお示しをしています。一部の限られた方々が作成をしたコロナの診療の手引きでありますけれども、ボックス内の参考を見ていただきますと、NIHということで、アメリカのガイドラインをコピペをしているといったようなところ…
この発言のページ
119鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
先生が今御説明されたとおり、令和六年五月の委員会での議員の御指摘も踏まえまして、同年夏より、新型コロナウイルス感染症の診療に関する専門的な学識を有する五学会、日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本化学療法学会等の五学会と協力しまして、厚生労働科学研究班において最新の科学的知見を反映しました新型コロナウイルス感染症の指針を作成し、本年九月に公表したところでございます。本指針は、昨年四月に最終改訂を行った新型コロナウイルス感染症診療の手引きに代わる診療指針として作成いただいたものと認識しております。
厚労省としましては、この最新の本指…
この発言のページ
120
秋野公造(公明)
ありがとうございます。明確になりました。さも過去のものが並び立っているかのようなことをおっしゃる企業の方もいらっしゃったと聞いておりまして、大変現場で混乱を招きますので、今の鷲見部長の御答弁をしっかりお願いをしたいと思います。
その上で、こういった五学会がきちんとまとまって一つのテーブルに着いて、そして国民の命を守るための治療法をみんなの合意でまとめていくという、こういう枠組みは私はとても重要だと思っておりまして、武見大臣のときにもきちんと更新をし続けてほしいといったようなお話もあったと思いますけれども、この編集委員会のような多様な主体が参画する会議体…
この発言のページ