安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

休憩設備などについて御質問いただきました。

労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。

こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の事業者が混在して作業する場合は、元方事業者などが共用で使用可能なものを設置することが効率であると考えているところでございます。

御質問の港湾につきましては、港湾管理者が事業者からの休憩設備の設置申請を受け、港湾施設の安全な管理や水道、電気などの整備状況などを考慮して個別に設置可能か判断しているものと承知しております。

休憩の設備の円滑な設置に向けて、各港において関係者間での話合いが行われるように関係省庁とよく相談してまいりたいと考えてございます。

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